教えて!住まいの先生
Q 賃借住宅の契約書の一面です。 設備品などの退去時の経年劣化の説明ですが、 グラフでは6〜8年入居期間が経つと請求はしないと言う意味ですか?
質問日時:
2024/10/20 13:52:38
解決済み
解決日時:
2024/10/20 15:43:23
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/20 15:43:23
経年劣化が原因の軽度の汚損は請求されないです。ただそれが借主の重大過失の場合は、その物自体(例えば壁紙、クッションフロアーなど)の金額は請求されないですが、工事費用は請求される場合があります。
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