教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの再契約についての質問です。 定期借家契約です。 11月初旬に契約が満了となるのですが、 今まで 2年契約で3回再契約してきたのですが、
今回再契約の書類が契約期間1年となっています。 事前の通告は一切なく、尚且つ書類の返送と再契約料の振り込みを4日後までに行うよう記載があります。
そのほか家賃、管理費などに変更はないのですが、今までと同額の再契約料を毎年支払うことになってしまい、ちょっと痛いです。
現行の契約内容と変わるなら、
借主が再契約しない事も考えてもっと早めに次回の再契約条件の通知ぐらいして欲しかったのですが、
定期借家契約って貸主側は、合意なく再契約
条件を変えたり、その理由など事前通知をする義務はないのでしょうか?
満了までの3週間弱で今から引越しするにも無理があるし、
そもそも今まで通り再契約しようと思っていて、できれば住みたいのですが、
寝耳に水で大変困っております。
定期借家契約の上記事案について、
詳しい方、経験された方にお聞きしたいです。
また良い策があればご教授頂きたいです。
そのほか家賃、管理費などに変更はないのですが、今までと同額の再契約料を毎年支払うことになってしまい、ちょっと痛いです。
現行の契約内容と変わるなら、
借主が再契約しない事も考えてもっと早めに次回の再契約条件の通知ぐらいして欲しかったのですが、
定期借家契約って貸主側は、合意なく再契約
条件を変えたり、その理由など事前通知をする義務はないのでしょうか?
満了までの3週間弱で今から引越しするにも無理があるし、
そもそも今まで通り再契約しようと思っていて、できれば住みたいのですが、
寝耳に水で大変困っております。
定期借家契約の上記事案について、
詳しい方、経験された方にお聞きしたいです。
また良い策があればご教授頂きたいです。
質問日時:
2024/10/22 07:21:27
解決済み
解決日時:
2024/10/28 19:38:24
回答数: 2 | 閲覧数: 122 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 122 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/28 19:38:24
>貸主側は、合意なく再契約条件を変えたり、その理由など事前通知をする義務はないのでしょうか?
そのような義務はないです。
定期借家契約の再契約って更新ではないですから…新規契約と同じですのでその条件をいちいち借主に事前通知して同意を得る必要はないです。
むしろ同じ条件のまま変わらずにそのまま再契約可能と考える方が間違ってます。
定期借家契約が終わる旨の通知は届いてるんですよね?
一年以上の契約期間の場合、終了の半年前までに終了通知を出すのが貸主の義務ですから。
定期借家契約は契約期間満了で退去が基本です。再契約が今まであったとしても常に「期間満了で退去」を念頭にしていないとダメです。
>借主が再契約しない事も考えてもっと早めに次回の再契約条件の通知ぐらいして欲しかった
再契約自体がそもそも普通ではないのです。定期借家契約はあくまでも「期間満了で退去」が基本ですから。なので借主が再契約することを前提で貸主が動くことはないと考えてください。
そのような義務はないです。
定期借家契約の再契約って更新ではないですから…新規契約と同じですのでその条件をいちいち借主に事前通知して同意を得る必要はないです。
むしろ同じ条件のまま変わらずにそのまま再契約可能と考える方が間違ってます。
定期借家契約が終わる旨の通知は届いてるんですよね?
一年以上の契約期間の場合、終了の半年前までに終了通知を出すのが貸主の義務ですから。
定期借家契約は契約期間満了で退去が基本です。再契約が今まであったとしても常に「期間満了で退去」を念頭にしていないとダメです。
>借主が再契約しない事も考えてもっと早めに次回の再契約条件の通知ぐらいして欲しかった
再契約自体がそもそも普通ではないのです。定期借家契約はあくまでも「期間満了で退去」が基本ですから。なので借主が再契約することを前提で貸主が動くことはないと考えてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/28 19:38:24
皆さまご回答大変ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/10/22 07:41:46
更新ではなく、再契約である以上、少なからず内容の変更は想定すべきでしょう。
変更に納得が出来ないなら再契約は無しとなります。
それが定期借家の1つの特性です。
変更等の通知義務は法的にはありません。
変更に納得が出来ないなら再契約は無しとなります。
それが定期借家の1つの特性です。
変更等の通知義務は法的にはありません。
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