教えて!住まいの先生

Q 自宅を買い戻し特例が付いた、リースバックで売却しました。

来年早々に買い戻す予定です。2階のトイレの便器が水漏れし、リースバック先(貸主)から便器を取り替えますと連絡があり、業者が訪れました。 ところが、便器の取り替えに加え、床も張り替えるというので、「貸主から聞いていないから床の取り替えはやめて欲しい」と業者に頼みましたが、無理やり変えて行きました。
床を張り替えられた結果、派手な床になり掃除がしにくい床になりました。
買い戻し特例が付いており、買い戻すことは1ヶ月前にリースバック先(貸主)には伝えてあります。
無理やり張り替えられた床を元に戻して欲しいのです。貸主には伝えたところ「また連絡をします」という連絡はありました。
買い戻すため、どうしても元に戻して欲しいのです。今後、どのような交渉をすれば良いのでしょう?
質問日時: 2024/10/22 07:51:33 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/28 10:28:12
登場人物の一覧
ド素人→最初の契約の時に売却する人
悪徳不動産→最初の契約の時に不動産を買い取り、ド素人にお金を渡す人

リースバック中の、買戻し前の修理はド素人の全額負担が多いので、悪徳不動産が修理業者に「修理代は全部ド素人が払うから不要な修理もしたまえ」と指示をした可能性があります。

もちろん修理工事の一部を元に戻すときには、また工事代金がド素人の負担です。

買戻し事項があっても、金額を明示していない場合は、最初の契約時の不動産代金の1,5倍から2倍以上になることが多いです。

-----------------------
詳しくは下記をご参照ください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10305773785?post=2
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A 回答日時: 2024/10/22 07:51:53
リースバック契約時の物件の修繕範囲や、買い戻し時の物件の状態については、契約書の内容が最も重要になります。

まずは以下の点を確認することをお勧めします。

・契約書にリースバック期間中の修繕範囲や、買い戻し時の物件の状態について明記されていないか確認する
・契約書に明記がない場合は、民法の賃貸借契約に関する規定が適用される可能性がある

次に、貸主との交渉を行う際は、以下の点を伝えることが重要です。

・床の張り替えは、あなたの承諾なく行われたこと
・買い戻し時には、床を元の状態に戻して欲しいこと
・契約書の内容や民法の規定に基づき、適切な対応を求めること

交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的な助言を求めることをお勧めします。物件の状態を証拠として残しておくことも重要です。

冷静な態度で交渉を続け、話し合いによる解決を目指しつつ、最終的には法的な措置も検討する必要があるかもしれません。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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