教えて!住まいの先生
Q 不動産の売買についてお伺いしたいです。 現在住んでいるマンションを売却して中古マンションを購入予定です。 購入希望の家はローンの申請が通り、あとは不動産会社を通して契約を進めるのみです。
現在の家は親族(1親等ではない)が購入希望で
4回に分けて4ヶ月かけて支払いをしたいとの事です。
親族に支払いしてもらってからローンの返済ができればと考えております。
返済予定のローン金額よりは売却額が下回ります。
この場合、贈与税や来年度の所得税などがどうなるか、
また、このような形でこれからどのように進めていったらいいか分からず困っております。
もし今後の手続きの流れなどわかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたです。
よろしくお願いいたします。
4回に分けて4ヶ月かけて支払いをしたいとの事です。
親族に支払いしてもらってからローンの返済ができればと考えております。
返済予定のローン金額よりは売却額が下回ります。
この場合、贈与税や来年度の所得税などがどうなるか、
また、このような形でこれからどのように進めていったらいいか分からず困っております。
もし今後の手続きの流れなどわかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたです。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/10/24 13:44:07
解決済み
解決日時:
2024/10/26 18:31:00
回答数: 2 | 閲覧数: 114 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/26 18:31:00
売り手には譲渡所得の所得税、
買い手には贈与税がかかります
ローンの残債とは無関係です
譲渡所得の課税標準は、ざっくりと
売却価格 -(購入時の価格 - 減価償却費)
です。手数料等は差し引くことができます
譲渡所得がマイナスで、
(売り手にとって)損失になるときは
合計所得から損失を差し引くことができ、
所得税がすこし戻ってきます。ですので
利益が出ても、損失が出ても、翌年の春
確定申告してください
(新しいローンのローン控除の申告も一緒にしましょう)
原価償却の計算はネットに出ています。
早いうちに申告書を下書きし、
それを持参して、税務署で相談するといいと思います
(なにも知らないので、教えてください、と訪ねても
門前払いになりそうです)
贈与税の課税標準は
(贈与税・相続税のマンションの評価額)-(買い手の購入価格)
です。こちらは、(買い手の)利益が出たときに
申告して納付します
買い手には贈与税がかかります
ローンの残債とは無関係です
譲渡所得の課税標準は、ざっくりと
売却価格 -(購入時の価格 - 減価償却費)
です。手数料等は差し引くことができます
譲渡所得がマイナスで、
(売り手にとって)損失になるときは
合計所得から損失を差し引くことができ、
所得税がすこし戻ってきます。ですので
利益が出ても、損失が出ても、翌年の春
確定申告してください
(新しいローンのローン控除の申告も一緒にしましょう)
原価償却の計算はネットに出ています。
早いうちに申告書を下書きし、
それを持参して、税務署で相談するといいと思います
(なにも知らないので、教えてください、と訪ねても
門前払いになりそうです)
贈与税の課税標準は
(贈与税・相続税のマンションの評価額)-(買い手の購入価格)
です。こちらは、(買い手の)利益が出たときに
申告して納付します
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/26 18:31:00
計算方法なども分かりやすくご回答いただきましてありがとうございます!!
回答
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A
回答日時:
2024/10/24 14:36:39
・新しい家を住宅ローンで買う、
・住宅ローン残債ありの家を売却する、
問題になりそうな点は
1、住宅ローンはダブルで組めないので早期の売却を求められ、
半年以内に売却出来ない場合、金利が上がります。
2、親族間売買なので銀行融資はNG、現金決済になります。
現金決済で買った人は住宅ローン控除の対象外です。
3、不動産の親族間売買は税務調査の対象になるので、
税務署からおたずねハガキが来ると思います。
相場金額での売買なら問題ありませんが、
相場と差額があれば贈与として確定申告するように指導されます。
4、自宅の売却なら利益3000万控除か、
新しく買う家の住宅ローン控除、
どちらか一つを利用できます。
・住宅ローン残債ありの家を売却する、
問題になりそうな点は
1、住宅ローンはダブルで組めないので早期の売却を求められ、
半年以内に売却出来ない場合、金利が上がります。
2、親族間売買なので銀行融資はNG、現金決済になります。
現金決済で買った人は住宅ローン控除の対象外です。
3、不動産の親族間売買は税務調査の対象になるので、
税務署からおたずねハガキが来ると思います。
相場金額での売買なら問題ありませんが、
相場と差額があれば贈与として確定申告するように指導されます。
4、自宅の売却なら利益3000万控除か、
新しく買う家の住宅ローン控除、
どちらか一つを利用できます。
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