教えて!住まいの先生

Q 不動産仲介について くだらない質問かもしれませんが

例えば仮に、私が個人で所有している物件を売却するとして、私が役員の宅建業者で仲介をして報酬を得たとした場合、法的に問題はないと認識していますが、間違ってますか?
また、実務でそのようなケースはありますか?
買主にとって気持ちがいい取引ではないことは承知しております。
質問日時: 2024/10/28 10:43:41 解決済み 解決日時: 2024/11/5 06:22:38
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A 回答日時: 2024/11/5 06:22:38
法人と役員個人は別人格なので法的にも全く問題ありません。両手媒介なら法人が媒介手数料を受け取るのも合法です。役員個人に法人が手数料を請求することも可能です。

社長が自宅を売りたいという場合に自分の会社の社員に顧客を探させるというのはごく普通にある事で、実務でもよくある話です。その際にはむしろ社長本人に媒介手数料を請求しないと、その分は報酬と見なされて課税される可能性すら考えられます。

顧客の不満は「宅建業者が仲介することで会社が重要事項説明責任を持つので個人だけでなく会社も責任を持つから買主保護という目的がある。仲介料はいわばその保証料。責任感を持っている売主なら必ず会社を通す。」という説明で納得してもらえば良いかと思います。

ただし売主である役員個人が、その取引を「業として行う」ものであった場合は、法人としての業者が宅建業の免許を持っているだけでは足りず、個人としての役員本人も宅建業の免許が必要です。

ではどういう場合が「業として行う」行為であるかは法に明記されているわけではなく、「業として行う」行為に近いか遠いかという指標があるだけですので、自身の場合に当てはめて違法行為にならないかどうか個々に判断する必要があります。

たとえば先祖から持っていた土地を不要になったので処分するのに、ひとりの売主に全部一括売却したという場合なら「業として行う」行為には限りなく遠いので合法と判断できますが、その土地を分割して複数の人に売却した(個人名で直接分譲販売した)ということになると「業として行う」行為と判断されてしまいます。
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A 回答日時: 2024/10/28 11:37:22
一元的には問題ないですよ。
ただ、それを繰り返すと個人が宅建業法違反になりますので、1回限りですけどね。

そういう事をやる業者はたくさんあります。2つ会社をつくって一つを売主、一つを仲介にしていますね。
昔は〇〇興産とか〇〇開発とかいう名前は売主、〇〇不動産、〇〇宅建が仲介という会社が多かったですが、最近は関係ないですかね。
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A 回答日時: 2024/10/28 11:29:02
そこそこ有りますよ、私の場合は
相手方だったですが、そこの社長が母親の為に購入するマンションを
その会社が向こうの仲介に入って、こっちは売りだけの手数料で
取引した事等があります

ま、あなたはお分かりのようで書かれていますが、こちら側としては
確かに気持ちがいいモノでは有りませんし、普通だったらそう言う奴には
売らない(お互い、手数料で飯食ってる同業だから、そういう事情だったら
相手の業者に気持ちよく払いなよ・・と言う感情)で、
他を優先させる事も多いですが、

その時は売主事情で急いでおり、他に候補が居なかったので
さっさと終わらせましたが・・

でも、あからさまにソコの社長や役員の個人物をその会社名義で
仲介に入ろうとする事自体は、売り出し時点で明確にわかるように
してる事は少ないかも知れませんね
関連子会社だとかそういうトコ経由でやってる感じですね

ま、それでも同じプロ同士、最初からわかりますからね
その場合はやはり先に書いたように「後回し」にされるか?
幾らか払うように出来ないか?と相談持ちかけるか場合も有ると思います。

そういう会社は取引時には表に出しませんが、まぁその後も付き合うという
ことは無いでしょうし・・
結局「感情」の部分ですよね

なので質問の回答としては、問題は無いので後はご本人が
感情としてどうするか?ですかね
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