教えて!住まいの先生
Q 昨日、現在借りている物件の家賃を値上げするとの連絡を突然受けました。理由の一つとして管理費の増加が挙げられていますが、私にはいくつか疑問があります。
分譲マンションにおいて、「マンション管理会社」と「賃貸管理会社」は別物であると理解しています。「賃貸管理会社」は普段、契約管理や家賃の徴収を担当していますが、実際のマンション管理は別の「マンション管理会社」によって行われています。たとえ円安や物価の上昇があるとしても、「賃貸管理会社」が家賃値上げを主張する正当な理由はあるのでしょうか?
正直なところ、借主として、最初に契約した際を除き、「賃貸管理会社」から具体的なサービスを受けた記憶がありません。普段から家賃を期日通りに支払っており、特に「賃貸管理会社」に手間をかけることもありません。したがって、管理費の増加という理由には納得がいきません。
さらに重要な点は、今年初めに法定更新を行ったばかりで、契約の終了間近ではなく、まだ契約期間中であるにもかかわらず、貸主が来月からの家賃値上げを希望しているということです。
皆様はこのような値上げの理由をどう思われますか?特に「賃貸管理会社」の費用増加についてどう思いますか?
補足
正直なところ、借主として、最初に契約した際を除き、「賃貸管理会社」から具体的なサービスを受けた記憶がありません。普段から家賃を期日通りに支払っており、特に「賃貸管理会社」に手間をかけることもありません。したがって、管理費の増加という理由には納得がいきません。
さらに重要な点は、今年初めに法定更新を行ったばかりで、契約の終了間近ではなく、まだ契約期間中であるにもかかわらず、貸主が来月からの家賃値上げを希望しているということです。
皆様はこのような値上げの理由をどう思われますか?特に「賃貸管理会社」の費用増加についてどう思いますか?
調べたところ、オーナー側が調停や訴訟の費用および不動産鑑定士の費用を負担する必要があるようです(参考:https://acropiece-lawfirm.com/fudosan/rent-increase-rejected/#index_id10)。
私が敗訴した場合、家賃の不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付して支払うが、それで結構です。
家賃の値上げは受け入れませんので、法的手続きを進めてください、とすでにオーナーに伝えています。
質問日時:
2024/10/29 10:23:32
解決済み
解決日時:
2024/10/31 12:21:29
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/31 12:21:29
借主として疑問を抱かれるのは当然かと思います。分譲マンションでの「マンション管理会社」と「賃貸管理会社」の役割分担は一般的に異なり、マンション共用部分の維持管理を行うのは通常「マンション管理会社」です。それに対し、「賃貸管理会社」は入居者への契約管理や家賃の徴収を担うものです。
円安や物価上昇の影響があるとしても、それが賃貸契約における直接的な家賃増額の根拠になるかは法的にも慎重に検討されるべきです。さらに、契約期間中の値上げについても契約内容を確認し、不当な値上げが行われないようにすることが重要です。
この状況を踏まえ、「賃貸管理会社」の費用増加が家賃にどう影響するのか、具体的な根拠を求めても良いでしょう。
参考サイト載せさせていただきますね。
https://chinryo-zogaku.com/
円安や物価上昇の影響があるとしても、それが賃貸契約における直接的な家賃増額の根拠になるかは法的にも慎重に検討されるべきです。さらに、契約期間中の値上げについても契約内容を確認し、不当な値上げが行われないようにすることが重要です。
この状況を踏まえ、「賃貸管理会社」の費用増加が家賃にどう影響するのか、具体的な根拠を求めても良いでしょう。
参考サイト載せさせていただきますね。
https://chinryo-zogaku.com/
回答
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A
回答日時:
2024/10/31 11:06:16
「理由の一つとして管理費の増加〜」とありますが、ここで言う管理費とは事務手数料ではなく、物件の維持費全体の事を指していると思いますよ。
その物件が一棟丸ごと大家さんの所有なのか、分譲マンションの一室を所有なのか分かりませんが、現在マンション管理における様々な費用がとんでもないくらい値上がりしています。大規模修繕など想定した予算の倍以上の見積もりが出たり、大家は火の車状態の所も多いのでは?と思いますよ。
考えて見てください。世の中の様々な物が値上がりしている中、家賃だけ据え置きならアパート経営、マンション経営が成り立ちませんね。
ただ、契約中の値上げに対しては異議を唱えても良いかもしれません。そして次回更新の際には貴方が引越しをすれば良いでしょう。
その物件が一棟丸ごと大家さんの所有なのか、分譲マンションの一室を所有なのか分かりませんが、現在マンション管理における様々な費用がとんでもないくらい値上がりしています。大規模修繕など想定した予算の倍以上の見積もりが出たり、大家は火の車状態の所も多いのでは?と思いますよ。
考えて見てください。世の中の様々な物が値上がりしている中、家賃だけ据え置きならアパート経営、マンション経営が成り立ちませんね。
ただ、契約中の値上げに対しては異議を唱えても良いかもしれません。そして次回更新の際には貴方が引越しをすれば良いでしょう。
A
回答日時:
2024/10/29 11:47:57
賃貸管理会社とマンション管理会社が異なるから管理費の値上げがあっても賃貸管理会社の手間は増えてないので値上げはおかしい、というのはちょっと間違っているかと
管理費をオーナーが負担しているなら、オーナーの経費が増えている訳ですからそれは当然値上げ事由の一つとしては間違ってないかと(これが管理費をあなたが直接マンション管理会社に支払っているならおかしいと思いますが)。その賃貸管理会社がオーナーなのか別にオーナーがいて委託なのかはわかりませんが、どちらにせよ賃貸管理会社の費用が変わっていなくてもオーナーの収入は減っていますのでね。
ただ、それはそれとして契約中の変更はおかしいとは思いますけど
管理費をオーナーが負担しているなら、オーナーの経費が増えている訳ですからそれは当然値上げ事由の一つとしては間違ってないかと(これが管理費をあなたが直接マンション管理会社に支払っているならおかしいと思いますが)。その賃貸管理会社がオーナーなのか別にオーナーがいて委託なのかはわかりませんが、どちらにせよ賃貸管理会社の費用が変わっていなくてもオーナーの収入は減っていますのでね。
ただ、それはそれとして契約中の変更はおかしいとは思いますけど
A
回答日時:
2024/10/29 10:57:58
借地借家法32条
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
と、法律で定めていますので、貴方の言い分は通じません、当然この法に定める要件を満たせば相手の要求かわ通じます。
因みにこの権利は法律上形成権となっていますので、相応額(言い値ではない)までに置いては、拒否権はありません。
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
と、法律で定めていますので、貴方の言い分は通じません、当然この法に定める要件を満たせば相手の要求かわ通じます。
因みにこの権利は法律上形成権となっていますので、相応額(言い値ではない)までに置いては、拒否権はありません。
A
回答日時:
2024/10/29 10:57:57
賃借人の同意なく強制的な家賃値上げはできるのか
【賃借人に拒否をされた場合には強制的な家賃値上げはできないです。 また家賃値上げを拒否した賃借人を強制的退去さり、更新を不当に拒否することもしてはいけません。 双方が同意をした上で家賃の値上げを行う必要があります。】
マンションの入り口やエレベーターなどに張り紙しておきたいですね。
「賃貸管理会社」側の理由としてはいろいろなものがもう限界なのでしょう。サービスの向上、最低賃金、社会保険料、交通費ガソリン代、産休+補充の人員人件費、法人税も上がりました。
消費者側が同じサービスでも安さを求めたら企業側は利益無しか人件費削るしかない。産休無しで交通費も無しは数年前までの話で今の時代炎上してますよ。
しかし、不労所得の利益を増やしたい賃主なら話は別でしょうね。働かずに得るお金の利益が減ったとこで本当は痛くないですよ。金にがめついだけ。
【賃借人に拒否をされた場合には強制的な家賃値上げはできないです。 また家賃値上げを拒否した賃借人を強制的退去さり、更新を不当に拒否することもしてはいけません。 双方が同意をした上で家賃の値上げを行う必要があります。】
マンションの入り口やエレベーターなどに張り紙しておきたいですね。
「賃貸管理会社」側の理由としてはいろいろなものがもう限界なのでしょう。サービスの向上、最低賃金、社会保険料、交通費ガソリン代、産休+補充の人員人件費、法人税も上がりました。
消費者側が同じサービスでも安さを求めたら企業側は利益無しか人件費削るしかない。産休無しで交通費も無しは数年前までの話で今の時代炎上してますよ。
しかし、不労所得の利益を増やしたい賃主なら話は別でしょうね。働かずに得るお金の利益が減ったとこで本当は痛くないですよ。金にがめついだけ。
A
回答日時:
2024/10/29 10:32:15
A
回答日時:
2024/10/29 10:28:21
区分所有法を勉強して下さいね。
まず、大家さんはマンション管理組合に管理費を払ってます。
マンション管理会社が管理報酬を値上げしたら管理費も値上げされます。
大家さんの支払いが増えますから、家賃値上げは当たり前です。
さらに、大家の下請である賃貸管理会社も人件費など上がってますから、値上げ要素はいくらでもあります。
インフレの時代ですから、裁判所だって1割くらいの家賃総額の値上げは認めると思います。
まあ、高いと思ったら安いところへ引っ越せばいい。
自由経済なので。
まず、大家さんはマンション管理組合に管理費を払ってます。
マンション管理会社が管理報酬を値上げしたら管理費も値上げされます。
大家さんの支払いが増えますから、家賃値上げは当たり前です。
さらに、大家の下請である賃貸管理会社も人件費など上がってますから、値上げ要素はいくらでもあります。
インフレの時代ですから、裁判所だって1割くらいの家賃総額の値上げは認めると思います。
まあ、高いと思ったら安いところへ引っ越せばいい。
自由経済なので。
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