教えて!住まいの先生
Q ☆市街化調整区域での商いについて質問です。 現在、市街化調整区域で地目が宅地で、すでに建物がある場合 1:商いは可能でしょうか?
例えば:飲食店・輸送会社・IT会社・車屋・雑貨屋・フィットネスなど
2:改築などは可能でしょうか?
質問自体が抽象的ですみません。
プロの方宜しくお願い致します。
2:改築などは可能でしょうか?
質問自体が抽象的ですみません。
プロの方宜しくお願い致します。
質問日時:
2024/10/29 18:11:38
解決済み
解決日時:
2024/11/11 12:09:58
回答数: 4 | 閲覧数: 73 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/11 12:09:58
不動産屋です。
市街化調整区域の建物の権利移動は都市計画法の許可が要ります。
売買、贈与、賃貸などです。例外は相続くらいのもんです。
よって、何を目的に使用するか行政にお伺いして許可を
もらってやるしかありません。
それをやらないと業務停止とかくらっても知りませんよ。
市街化調整区域の建物は建築時にそれ相応の許可をもらって
建ててるので申請者に許可が出てます。
つまり自己使用ということですので第三者が借りるにあたっては
再度許可が要るんです。
後は使用目的次第ですね。
市街化調整区域の建物の権利移動は都市計画法の許可が要ります。
売買、贈与、賃貸などです。例外は相続くらいのもんです。
よって、何を目的に使用するか行政にお伺いして許可を
もらってやるしかありません。
それをやらないと業務停止とかくらっても知りませんよ。
市街化調整区域の建物は建築時にそれ相応の許可をもらって
建ててるので申請者に許可が出てます。
つまり自己使用ということですので第三者が借りるにあたっては
再度許可が要るんです。
後は使用目的次第ですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/11 12:09:58
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/10/30 09:15:54
既存の建物が適法(市街化調整区域になる前から存在、あるいはその後許可を受けて建築)と仮定して、改築は可能ですが用途変更は原則不可です。
例外として、建物が存在している場所が、都市計画法第34条各号の許可要件に該当する場合は、食品や日用品販売店、飲食店に変更できる可能性あり。
例外として、建物が存在している場所が、都市計画法第34条各号の許可要件に該当する場合は、食品や日用品販売店、飲食店に変更できる可能性あり。
A
回答日時:
2024/10/30 09:12:09
①、質問都市計画法による用途地域で、市街化調整区域で農林漁業者
の地域環境の保護で、一定条件の許可者の以外は建築の制限区域です。
違法建築や警察署の風俗規制、保健所許可は関係とはまた別な法です。
②、新築も改築、増築、大規模改修工事は都市計画法と建築基準法が
規制をします。不動産屋が大丈夫と言うのは責任は取らない解答です。
また、既存の違法か知らないが、現実にあるものは都市計画課で問う。
の地域環境の保護で、一定条件の許可者の以外は建築の制限区域です。
違法建築や警察署の風俗規制、保健所許可は関係とはまた別な法です。
②、新築も改築、増築、大規模改修工事は都市計画法と建築基準法が
規制をします。不動産屋が大丈夫と言うのは責任は取らない解答です。
また、既存の違法か知らないが、現実にあるものは都市計画課で問う。
A
回答日時:
2024/10/29 20:04:50
営業許可うんぬんは置いといて…。
その既存建物の用途が変更できないので、住宅の場合は住宅としてしか利用できません。
また、既存宅地要件を満たしていたとして、建て替える場合も、従前の用途を変更できません。
その既存建物の用途が変更できないので、住宅の場合は住宅としてしか利用できません。
また、既存宅地要件を満たしていたとして、建て替える場合も、従前の用途を変更できません。
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