教えて!住まいの先生

Q 当方、不動産業者です。この度知り合いの法人から、自己所有の事務所を賃貸するにあたり、建物賃貸借契約書の作成業務を依頼されました。

契約内容等については事前に貸主借主で決めており、その内容にそった契約書の作成を依頼されました。書類作成のみで仲介業務は行なっていないのですが、この場合重要事項説明書の交付は必要なのでしょうか?
また、契約書への宅建業者及び宅建取引主任士の記載は必要でしょうか?なお、費用については、借主様より契約事務手数料の名目で頂く事になっております。
質問日時: 2024/10/29 22:21:43 解決済み 解決日時: 2024/11/11 01:52:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/11 01:52:31
昭和なら、契約書作成だけで良いかもしれません。
しかし令和の今では、業者にわざわざ依頼しているのであれば、法令上の調査や現在の適法な賃貸借契約、保証内容等について依頼されている、と考えたほうが自身の責任問題を考慮すると良いかと思います。

客を見つける労力が無い分、費用を減額するのは構いません。
市販の契約書で勝手に契約するのではない点を考えるべきかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/11 01:52:31

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
確かに今回の場合、借主を見つける労力はありませんでしたが、最終的な契約締結までの間、両者の希望を聞き取り、何度も内容を調整するなど、通常の仲介業務と同様であるため、費用は減額のうえ仲介という形で請け負わせて頂きました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/30 20:10:01
相手を見つけてなくても、
契約を取り仕切るわけですから、
立派な仲介業務ですよ。
不手際があった時には、
宅建業法違反や様々な損害賠償の対象になります。
プロだからこそ安請け合いはしないものです。
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A 回答日時: 2024/10/30 03:37:11
それは普通仲介業務と言いますね

借主を貸主が探してきても仲介業務には間違いありません

売買を連想すればわかることですね

立派な仲介です
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A 回答日時: 2024/10/29 23:22:28
仲介業務を行っていないなら重説の交付は不用だと思います
あくまでも書類作成に協力しただけの立場で通るならそのような言い分もありかなとは思いますが、手数料が発生している時点で宅建業者としてその言い訳が通るのかは微妙です
契約事務手数料は仲介手数料と捉えられる可能性があると思います
後々借主が騒ぎ始めたら面倒になるので、手数料が発生するなら普通に仲介して重説を交付すればいいだけのような気がします
まして契約書に署名してしまったらほぼほぼ仲介になると思います
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A 回答日時: 2024/10/29 22:37:41
作成の契約書白抜きで相手に記入してくださいで重説なし宅建なし社印なし
でいいのでは?
元々自から賃貸は宅建業じゃないですし仲介なしならなおの事です
賃料一月分位もらうので良いと思います
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