教えて!住まいの先生

Q 担保住宅ローン連帯保証人について質問です。 私の主人の母と兄、2人の共同名義での 住宅ローンがあり、その担保となる 物件と連帯保証人は主人になってます。 これまでのローンは義母が

色々やりくりしてなんとか1人で
払ってきました。
義兄は仕事はしてますが、給料は
パート程度、家賃さえ払わず
25年住んでおります。

その義母が認知症を発症し出しており、
今後のローン返済、兄には返済能力が
あるとは思えません。

その際、もしも兄がローンを払えなく
なった場合、その物件から競売に
かけられるのではないのでしょうか。
連帯保証人であり、
担保としてる主人名義の
不動産から取られてしまうのでしょうか。

また、連帯保証人を辞めさせたいです。
内容をほぼ知らされずに、親に押印だけ
させられたようなケースでも
辞めさせてもらうことはできないので
しょうか。

お義母さんがそのようにした頃は
主人もまだ無知で右に倣えだったそうで
この先が不安になっています。

司法書士、弁護士どちらに
相談するのが良いでしょうか。
質問日時: 2024/10/31 03:39:56 回答受付終了
回答数: 7 閲覧数: 164 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

7 件中、1~7件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/6 10:59:46
名義を書類なりで 再確認された方が良い。

① 登記簿謄本をとる。

② 内容 確認。

③あなたの記載されている内容は、1部おかしいところがあるから。

住宅ローン 義母義兄 連帯保証人 夫は、よいのですが 名義夫は 一般的にはりえないから。

ローン借りている方の名義が 入っていないなら 借り入れ不可ですよ。贈与税はらうならともかく。


ですから 登記簿謄本とられて 確認された方がよい。


④ どんな状況でも 連帯保証人ならば 夫に支払い義務はあります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/2 17:16:44
もしも兄がローンを払えなくなった場合、その物件から競売にかけられるのではないのでしょうか。
A.その通りです。

担保としてる主人名義の不動産から取られてしまうのでしょうか。
A.その通りです。さらに、給与の差押、預金の差押が想定できます。

親に押印だけさせられたようなケースでも辞めさせてもらうことはできないのでしょうか。
A.無理です。相談するだけ無駄。銀行が不利となる条件を認める訳ありません。
仮に、その証明が出来たとしても、その行為は時効です。

司法書士、弁護士どちらに
A.どちらでも可能ですが、無理と言われて終わり。業務妨害のレベルです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/31 10:49:03
(元)不動産会社経営の宅建士です。
首をひねるのは、通常の銀行なら住宅ローン利用時は、「保証人?」などはつけませんよ。(専門の「保険」加入が義務です)

あなたの資金背景がわかりません。
そしてもし、契約者本人(登記名義人)が、医師から「認知症」の診断を受けたなら、単独での法律行為はできませんよ。
(その場合は、司法書士など、成年後見人が必要です)

また、詳細は別として「連帯保証人」は契約途中での「やめる?」などできませんよ。(少なくとも契約期間中は不可です)

●そこで、取りあえず不動産にからむ話ですので、司法書士に問うて見て、弁護士が必要なら司法書士が紹介もしてくれるでしょう。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/31 09:23:10
>私の主人の母と兄、2人の共同名義での住宅ローンがあり、その担保となる物件と連帯保証人は主人になってます。

この文書を見ると、『私の主人』は、連帯債務者と連帯保証人のどっちなんだろう?と思いますが、
連帯債務者なら、債務者と同じローンの返済義務があり、
連帯保証人なら、債務者が支払えない時は返済義務があります。



>もしも兄がローンを払えなくなった場合、その物件から競売にかけられるのではないのでしょうか。連帯保証人であり、担保としてる主人名義の不動産から取られてしまうのでしょうか。

銀行が連帯保証人に対して『返済して』と督促をするのが先です。
物件を競売にかけるのは、『その物件』が先でしょうが、そもそも競売って最終手段ですから、競売になる前に銀行から色々督促されますし、場合によっては差し押さえをされます。
『私の主人』に、個人的なローンがある場合、差し押さえをされると、そのローンの一括返済を求められますから、銀行との関係悪化は避けるべきでしょうね。



>連帯保証人を辞めさせたいです。内容をほぼ知らされずに、親に押印だけ
させられたようなケースでも辞めさせてもらうことはできないのでしょうか。

それを証明する証拠と、裁判所が認めれば可能でしょうが、現実問題としては不可能でしょうし、銀行に言っても『それは出来ません。』としか言われません。
それがまかり通れば、世の中の連帯保証人は一斉に辞めてしまいますし。
弁護士に相談してもどうにもならないかと。

一応、銀行が認めれば、『私の主人』と同等の人を代わりの連帯保証人にすることは出来るでしょうが、そんな人もまずいないでしょうし、それも難しいかと。



『私の主人』の返済義務を無くすには自己破産しかないでしょうね。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/31 09:09:46
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

その際、もしも兄がローンを払えなくなった場合、その物件から競売にかけられるのではないのでしょうか。
→銀行の判断次第ですが、競売申立の可能性は高いです。

連帯保証人であり、担保としてる主人名義の不動産から取られてしまうのでしょうか。
→担保物件が複数ある場合は処分しやすい(価値が高い)物件から競売申立される可能性あります。

また、連帯保証人を辞めさせたいです。
内容をほぼ知らされずに、親に押印だけさせられたようなケースでも辞めさせてもらうことはできないのでしょうか。
→はい、できません。

お義母さんがそのようにした頃は主人もまだ無知で右に倣えだったそうで
この先が不安になっています。
→どうしようもないです。

司法書士、弁護士どちらに相談するのが良いでしょうか。
→相談したところでどうしようもないのでどちらでもいいです。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/31 05:33:15
母と兄が払えなくなれば連帯保証人の夫に請求がいきます。
夫が支払い出来なければ担保を処分して残債にあてます。
銀行に相談しても良いですが保証人や担保を外す事はまず出来ません、契約事に無知だったは理由になりません、他に保証人と同じ価値の担保を用意出来るなら可能性はありますが。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/31 03:53:47
銀行は連帯保証人であるあなたの旦那にも求償する権利がありますからどこに相談しても必ず支払うようになります

もちろん現金がなければあなたの家を売却しても支払う義務があります
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

7 件中、1~7件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information