教えて!住まいの先生

Q 建ぺい率の緩和について土地の売買契約時に説明がないのは当たり前ですか?

先月、土地の売買契約を結び、その際に、建ぺい率60%容積率200%との説明を改めて受けました。重要事項説明書にもそのように記載がありました。
しかし、その後の建屋の図面案ができた際に、建ぺい率が60.5%とオーバーしていました。そのため仲介の不動産屋に聞いたところ、東南角地なので建ぺい率が10%緩和されるとの話を聞きました。
このように、売買契約時に建ぺい率の緩和が適用されるかどうかを説明しないのは普通なんでしょうか?
騙されたわけではないのですが、釈然としません。不動産売買が初めてなので心配・不安があり今後どのような対応をしたらよいのかご親切な方のアドバイスをお願いいたします。
質問日時: 2009/9/14 22:24:53 解決済み 解決日時: 2009/9/29 07:24:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2009/9/29 07:24:17
建ぺい率、容積率は、都市計画で指定された、指定建ぺい率・容積率のほか、緩和、制限規定を踏まえた基準建ぺい率、基準容積率があるんですね。

本来、指定の建ぺい率、容積率でとどまるのではなく、基準建ぺい率、容積率まで記載することが望ましいです。

しかしながら、角地加算の10%で言えば、角地全て、10%加算にはならないのが普通です。というのは、県条例で、角地加算には条件が付けられるからです。
広島県で言えば、側道が4m以上で、正面道路+側道の幅員が10m以上でなければならないんです。

また、容積率も前面道路が12m未満であれば、前面道路幅員に一定係数をかけた値が、指定容積率未満であれば、指定容積率ではなく、計算で求めた値が基準容積率となります。

とすれば、前面道路幅員がいくらかで、基準建ぺい率、容積率は変わるわけです。

ところが、官民境界確認を経ていない段階で、正確な道路幅員の確定は困難です(道路台帳の幅員でも、絶対的な幅員とは言えません。或いは側溝があった場合、開渠か暗渠か、幅員の大きさ等で道路幅員に入るかどうか行政で異なったりします)。そうなると、業者は、保守的になって、指定建ぺい率、容積率を記載し、制限、緩和規定が適用される場合があると、いうような記載が多いのではないでしょうか。

業者の肩を持つわけではありませんが、業者が測量・建築の専門家でない以上、重説違反とまでは言えないのではないかと考えます。都市計画区域区分や用途地域の説明違反とは明らかに違うものです。

但し、基準容積率が指定容積率と異なる場合は、土地価格にも影響することが多いので、少なくとも、おおよその基準容積率がいくらかになるかを指摘し、正確には建築士等に確認するよう説明するのがいいでしょう。
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A 回答日時: 2009/9/15 20:57:04
普通は説明するし、契約書(重要事項説明書)にもしっかりと明記されるよ。

その他にも風致地区だったり、何でも特別な情報があれば書くものよ。
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A 回答日時: 2009/9/14 22:50:00
頼り無いですね。仲介業者の説明不足(ミス)です。

普通の業者なら、それくらいわかるはずです。

当然、建築上で重要な事ですから、重要事項で説明しなければなりません。

初めての売買でご不安で仕方無いのは重々お察ししますが、それだけで業者にペ

ナルティーは課せられません。

今後、何か不明点が有れば、この知恵袋活用することをお勧めします。

沢山の回答者さんが、適切な回答して頂けるはずですよ。

※不幸にもトラブル等発生した場合、都道府県庁の建築課内の不動産の係り、

或いはその業者が所属する宅地建物取引業協会支部でご相談されることです。
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