教えて!住まいの先生
Q 水利権放棄に係る脱退金関係の質問になります。 A池の水利権者として私含め5名いるグループがあり、毎年上流にあるB池管理者の水利組合に対し、水使用の対価として水費を支払っています。
このたび、1名から所有する全ての田について、宅地にして家を建てたいという方に売却するため、水利権を放棄するのでグループから脱退させてほしいとの申し出がありました。
これに対し、残される我々としては、過去に脱退の例がなく規約もルールもない中、なんらかのペナルティ的なものを課すことについて検討することとなりました。
そこで調べてみたところ、土地改良区や水利組合が脱退の際に、坪当たり千円などの「決済金」を徴収する、というものがありました。
決済金の根拠法は土地改良区については土地改良法第42条第2項〈決済金支払いの義務〉のようですが、水利組合は不明(根拠法あればご教示願います。)です。
そこでですが、土地改良区のように法律の後ろ盾のない我々が、水費とは別に決済金なるお金を脱退者から徴収することは法的に可能なのでしょうか。(拒まれた場合訴えられないかという心配です。)
可能な場合、グループにおける規約の作成のほか土地改良区のような団体を立ち上げる必要はあるのでしょうか。
またもし過去において脱退等の事例が判明した場合は遡及して徴収することは可能でしょうか。
最後に、決済金が高額になると、反発も想定されますが、落とし所にできるような有効な算定例等ありましたらお教えいただけると幸いです。
以上、素人質問で申し訳ありませんが、ご回答はおわかりになる部分で結構ですので何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
これに対し、残される我々としては、過去に脱退の例がなく規約もルールもない中、なんらかのペナルティ的なものを課すことについて検討することとなりました。
そこで調べてみたところ、土地改良区や水利組合が脱退の際に、坪当たり千円などの「決済金」を徴収する、というものがありました。
決済金の根拠法は土地改良区については土地改良法第42条第2項〈決済金支払いの義務〉のようですが、水利組合は不明(根拠法あればご教示願います。)です。
そこでですが、土地改良区のように法律の後ろ盾のない我々が、水費とは別に決済金なるお金を脱退者から徴収することは法的に可能なのでしょうか。(拒まれた場合訴えられないかという心配です。)
可能な場合、グループにおける規約の作成のほか土地改良区のような団体を立ち上げる必要はあるのでしょうか。
またもし過去において脱退等の事例が判明した場合は遡及して徴収することは可能でしょうか。
最後に、決済金が高額になると、反発も想定されますが、落とし所にできるような有効な算定例等ありましたらお教えいただけると幸いです。
以上、素人質問で申し訳ありませんが、ご回答はおわかりになる部分で結構ですので何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/11/6 09:55:08
解決済み
解決日時:
2024/11/13 20:23:32
回答数: 3 | 閲覧数: 133 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/13 20:23:32
土地改良区は知事が認可した公共法人であり土地改良事業計画のエリアの範囲内は、強制加入であり農地転用等の地区除外は地区除外決済金を取れますが土地改良区ではない、いわゆる水利組合は民事の契約になります。
また遡及に関して土地改良法上不可能ですので民事になります。
決済金の算定は土地改良区地区除外処理規定例を参考にしたらいいと思います。
今後強制的に組合費とか決済金を徴収したいのであれば土地改良区を設立するのも手ですが維持管理と人件費に結構お金がかかると思います。
また遡及に関して土地改良法上不可能ですので民事になります。
決済金の算定は土地改良区地区除外処理規定例を参考にしたらいいと思います。
今後強制的に組合費とか決済金を徴収したいのであれば土地改良区を設立するのも手ですが維持管理と人件費に結構お金がかかると思います。
回答
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A
回答日時:
2024/11/6 12:30:55
使用の土地を手放したとされた場合は脱退を認めるしかないでしょうね。規約などにペナルティが謡ってあれば別ですが改めては通る話ではありません。
A
回答日時:
2024/11/6 12:28:17
水利権と言っても公的に認められている水利権は河川(の取水)の許可水利権と河川法施行前からの慣行水利権しかない訳で、個人や農家組合や集落(自治会)や土地改良区で作り管理しているため池には公的な権利としての水利権はなく、それぞれの管理者がため池から流れる水を利用する人に有料で使用することを認めているだけです。
したがってため池管理者と流水使用者は民事上の使用契約を結んでいるだけにしか過ぎず、質問についてはため池管理者が流水使用契約の契約条項を定め違約金を定めればそれで構いません。
質問は団体構成員の脱退金でなく、流水使用者の申し出による契約解除の違約金になります。
したがってため池管理者と流水使用者は民事上の使用契約を結んでいるだけにしか過ぎず、質問についてはため池管理者が流水使用契約の契約条項を定め違約金を定めればそれで構いません。
質問は団体構成員の脱退金でなく、流水使用者の申し出による契約解除の違約金になります。
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