教えて!住まいの先生
Q 不動産(土地やマンション)を売る時は権利書(登記識別情報)が無いと 売り買いは面倒くさいという話ですが 一方,所有者の死亡で法定相続人が相続する時には権利書(登記識別情報)
は使わないので有無は関係なく登記できるようですが
なぜ売り買いにだけ,権利書(登記識別情報)が必要なのでしょうか。
売り買いの場合には買った人が登記するのですから,もう権利書(登記識別情報)有無は関係なく買った証明があればいいだけでないでしょうか。
あるいは,実はこの話は売り買いが出来ない(難しい)という話でなく,単に買った人が登記するに少し面倒くさい処理(手続き)になるというだけの話しなのでしょうか。
なぜ売り買いにだけ,権利書(登記識別情報)が必要なのでしょうか。
売り買いの場合には買った人が登記するのですから,もう権利書(登記識別情報)有無は関係なく買った証明があればいいだけでないでしょうか。
あるいは,実はこの話は売り買いが出来ない(難しい)という話でなく,単に買った人が登記するに少し面倒くさい処理(手続き)になるというだけの話しなのでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/11/7 10:47:13
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の売り買いに、権利書は必要なのですが、無くても取引はできますよ。
それは事前に司法書士に「権利書紛失」を申し出れば良いので宇。
難しくも何もなく、「登記識別情報」(旧権利書)がなくても売買はできます。
不動産の売り買いに、権利書は必要なのですが、無くても取引はできますよ。
それは事前に司法書士に「権利書紛失」を申し出れば良いので宇。
難しくも何もなく、「登記識別情報」(旧権利書)がなくても売買はできます。
A
回答日時:
2024/11/7 10:00:14
なかなか難しいです。
以下はあくまで私見です。
登記済権利証(登記識別情報)をその本人が所持して取引した場合には、真実の権利者としての推定が働くからだと思います。
普通の取引ではそれがないと、権利者としての推定が働かないので、それに変わる手続きが必要になります。
相続の場合は被相続人が死亡してますので権利証の存在が不確かな場合もあるでしょうし、さらにはその被相続人が真実の権利者として取引したという推定も、売買などの取引をしてるわけではないので不要とされているのだと思います。
以下はあくまで私見です。
登記済権利証(登記識別情報)をその本人が所持して取引した場合には、真実の権利者としての推定が働くからだと思います。
普通の取引ではそれがないと、権利者としての推定が働かないので、それに変わる手続きが必要になります。
相続の場合は被相続人が死亡してますので権利証の存在が不確かな場合もあるでしょうし、さらにはその被相続人が真実の権利者として取引したという推定も、売買などの取引をしてるわけではないので不要とされているのだと思います。
A
回答日時:
2024/11/7 08:46:16
相続は所有者が死んでいるので所持している権利証、登記済証の提出ができないからです。
A
回答日時:
2024/11/6 20:29:06
所有権の移転には何らかの意思表示が必要ですね。
いくつか例外がありますが、例外の一つが、相続です。
相続は持ち主が死んでしまっているので、意思表示ができません。
そこで、自治体が発行する、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などで、死亡を確認できるので、意思表示の証明をする必要がありません。
本人が生きていて、売買する、ということは、本人の意思表示が真意かどうか判別しなければならないです。当事者の心の中は見ることができず、それを無理に判別使用ならば、裁判で決めないといけないので、登記処理が極めて煩瑣になります。本人が真意で売る意思を担保するため、印鑑証明書、印鑑証明印、権利書、と書類を揃えて、本人の真意を担保する形になっています。
要は、本人の真意を確認するためのものです。
利害関係人が出てきて、何んらかの理由で、売却が真意によらないもの、と主張するには、そういう書類を提出している方法に瑕疵があることを証明しなくてはならないです(例えば、強迫されて、出してしまったとか)。
いくつか例外がありますが、例外の一つが、相続です。
相続は持ち主が死んでしまっているので、意思表示ができません。
そこで、自治体が発行する、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などで、死亡を確認できるので、意思表示の証明をする必要がありません。
本人が生きていて、売買する、ということは、本人の意思表示が真意かどうか判別しなければならないです。当事者の心の中は見ることができず、それを無理に判別使用ならば、裁判で決めないといけないので、登記処理が極めて煩瑣になります。本人が真意で売る意思を担保するため、印鑑証明書、印鑑証明印、権利書、と書類を揃えて、本人の真意を担保する形になっています。
要は、本人の真意を確認するためのものです。
利害関係人が出てきて、何んらかの理由で、売却が真意によらないもの、と主張するには、そういう書類を提出している方法に瑕疵があることを証明しなくてはならないです(例えば、強迫されて、出してしまったとか)。
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