教えて!住まいの先生
Q 土地購入を考えている素人です。
大きめの土地を住宅用として購入し、半分を分筆して手放したいのですが、道路との高低差があり接道が限られます。住宅用地として残りを販売するとしても接道を新設しなければならないのですが、道路と土地の間のわずかな法地が市有地とわかりました。
この場合、計画は頓挫した方が良さそうでしょうか。。
この場合、計画は頓挫した方が良さそうでしょうか。。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/10 01:01:55
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、あなたが全額自己資金でまかなうのでしたら、大きく買って半分手放す―――などは自由ですよ。
しかし住宅ローンを利用するなら、最初から大きな土地自体が買えないかも知れません。(資金力と無用の土地面積に問題があるからです)
そして、敷地内に市有地などがあるなら、その私有地の扱いが別となります。(個人宅に市有地など、存在自体が異常なのです)
総じて言えば、そのようなおかしな土地は、避けた方が賢明かと思われます。
まず、あなたが全額自己資金でまかなうのでしたら、大きく買って半分手放す―――などは自由ですよ。
しかし住宅ローンを利用するなら、最初から大きな土地自体が買えないかも知れません。(資金力と無用の土地面積に問題があるからです)
そして、敷地内に市有地などがあるなら、その私有地の扱いが別となります。(個人宅に市有地など、存在自体が異常なのです)
総じて言えば、そのようなおかしな土地は、避けた方が賢明かと思われます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/10 01:01:55
丁寧にわかりやすく教えて頂きありがとうございました。
資金についても言及して下さり、半ば諦めがつきましたので、こちらをベストアンサーに選ばせて頂きます。
回答
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A
回答日時:
2024/11/8 09:16:03
☆,質問の件では、建築基準法施行令第1条1の敷地の基準と同法第42
条や第43条の問題で、其々が独立住宅であり、其々が4.m以上の道路
へ其々が敷き境界線に沿って有効2.m以上有効幅員で接道が必要です。
市道との段差があっる法面も道路法第24条の専用許可を得て、借地と
して敷地となり、接道も可能です。手続きは建築設計事務所や土地家
屋調査士事務所が、手続きや説明はします。先ずは相談が大切ですよ。
条や第43条の問題で、其々が独立住宅であり、其々が4.m以上の道路
へ其々が敷き境界線に沿って有効2.m以上有効幅員で接道が必要です。
市道との段差があっる法面も道路法第24条の専用許可を得て、借地と
して敷地となり、接道も可能です。手続きは建築設計事務所や土地家
屋調査士事務所が、手続きや説明はします。先ずは相談が大切ですよ。
A
回答日時:
2024/11/7 09:39:43
その市有地は払い下げが可能と思われます。それによって一体の利用が可能です。
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