教えて!住まいの先生

Q 閲覧有難うございます。 火災保険について。 賃貸マンションに長年住んでいるのですが、 新しい管理会社の方が来られて、 個人情報などを記入してほしいと、書類を渡されました。

書類の中に、火災保険の欄に、
「加入している」「加入していない」
どちらかに丸をつける欄があり、

「*火災保険のご加入は原則必須となります。
弊社取扱いの火災保険もございますので、
ご希望の場合はご連絡ください。」
との記載がありました。

原則必須とは、どう言う意味でしょうか?
原則必須の意味がわかりません。
火災保険を、強制加入させられるのでしょうか?
質問日時: 2024/11/8 00:33:44 解決済み 解決日時: 2024/11/12 02:42:57
回答数: 5 閲覧数: 103 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/12 02:42:57
火災保険の加入を管理会社が強制するのは
法律上の違反にはなりません。

一方、加入の代理店や保険会社を指定し強制するのは
法律違反(独禁法違反)になります。

加入は
家財の火災保険+借家人賠責特約+個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約となります。

貴方が賠償事故を貴方の責任で起こしたらどうするのですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/12 02:42:57

大変わかりやすく、アドバイス頂き、本当に有難うございました。
管理会社の火災保険は、2年ごとに2万円と言う事で、皆さまのアドバイスを頂き入っておこうと思いました。
皆様、本当に有難う御座いました。大変助かりました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/11/11 05:48:16
お部屋を借りるときの保険
なら年間3500円
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A 回答日時: 2024/11/8 05:52:31
賃貸ですから賠償事故に備えて入るべきです
もちろん強制ではないでしょうが、部屋に火事やその他の事故で損害与えた場合、数百万の請求来ます
実費で払うならいいですが、普通はバカバカしいから保険に入るのです
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A 回答日時: 2024/11/8 04:03:18
分かりやすく説明すると「貴方の過失で火事を発生させたら現状復帰させる必要が有る」(賠償義務、弁償)訳。貴方が賠償能力が無くても保証人に支払義務が発生する。貴方に相当な資産が有り、賠償能力が有るなら火災保険に加入する必要は無い。賠償能力が無いなら、火災保険に加入してイザ責任が発生したら保険で支払われるから「火災保険に加入する必要」が有るわけ。それと漏水事故、貴方が誤って漏水事故を発生させて階下の住人から何百万円も請求されたら払える?それも火災保険でカバー出来る。理解できましたか?
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A 回答日時: 2024/11/8 00:37:39
原則必須とは

弊社取扱いの火災保険か他の保険会社の賃借保険加入しないと・・思います
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