教えて!住まいの先生
Q 車庫証明について質問です 賃貸の一戸建てに住んでいるとして、駐車スペースが充分にあるとします 賃貸なので、「保管場所使用承諾証明書」に大家さんの署名捺印が必要です
ここで疑問なのは、その住宅が、賃貸なのか自己物件なのか、警察では把握していないし、わざわざ調査はしないと思います(調査すればすぐわかるでしょうが)
となれば、借りている住宅なのに、自己物件であるかのような申請をして
それが通るものなのでしょうか?(当然、虚偽の申告なので違法だし、バレれば罰則はあるでしょうが)
それとは別に、レアケースなのですが、
一軒家の購入をして、契約もして、支払いも済んでいて
名義変更だけまだしていない状態。と言うケースがありまして
コチラのケースについても、意見がありましたらお願いします
となれば、借りている住宅なのに、自己物件であるかのような申請をして
それが通るものなのでしょうか?(当然、虚偽の申告なので違法だし、バレれば罰則はあるでしょうが)
それとは別に、レアケースなのですが、
一軒家の購入をして、契約もして、支払いも済んでいて
名義変更だけまだしていない状態。と言うケースがありまして
コチラのケースについても、意見がありましたらお願いします
質問日時:
2024/11/8 14:57:11
解決済み
解決日時:
2024/11/15 20:40:02
回答数: 8 | 閲覧数: 202 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/15 20:40:02
警察署次第、担当者次第だと思いますね
私は自動車業なのでいろんな警察に書類を提出しに行きます
警察によって様々です、うるさい警察は代々引き継がれてうるさいままだし
緩い警察はゆるいです
前の車の記録が残っていても、その車はもうありませんと言うだけで通る所もいっぱいある
車庫証明など形骸化していて、担当者も本気でやっているとは思えません
警察は独自にデータを持っています
データが無い最初の申請時には良く調べます
その時に大家さんの承諾書で取っていたら、その記録が残っていますから
その記録と照合して合っていれば通る
最初の申請時に借主の自認書で通っていれば、次も借主の自認書で通ってしまうと言う感じですね
登記簿の記録までチェックしているとは思えませんし
違法ですが大家さんの自書記名を誰かに書いてもらえば(字が違えば)通ってしまいます
今自認書や承諾書は印鑑不要になっています
私は自動車業なのでいろんな警察に書類を提出しに行きます
警察によって様々です、うるさい警察は代々引き継がれてうるさいままだし
緩い警察はゆるいです
前の車の記録が残っていても、その車はもうありませんと言うだけで通る所もいっぱいある
車庫証明など形骸化していて、担当者も本気でやっているとは思えません
警察は独自にデータを持っています
データが無い最初の申請時には良く調べます
その時に大家さんの承諾書で取っていたら、その記録が残っていますから
その記録と照合して合っていれば通る
最初の申請時に借主の自認書で通っていれば、次も借主の自認書で通ってしまうと言う感じですね
登記簿の記録までチェックしているとは思えませんし
違法ですが大家さんの自書記名を誰かに書いてもらえば(字が違えば)通ってしまいます
今自認書や承諾書は印鑑不要になっています
回答
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A
回答日時:
2024/11/9 14:14:15
>借りている住宅なのに、自己物件であるかのような申請をして
賃貸契約書を警察へ持参してみる
それで申請が通ったとアドバイスする人もいますよね・・
大家に電話して対応次第ですが
持参して書類にハンコを押してくれる・・も、あるかもしれない
車庫証明に詳しくなければ、契約書持参で登録できればしていいですか?と
まずは、大家へ電話して聞いてみることですね
あと、戸建住宅で取得の場合は前の道路が4m道路か?
昔ながらの路地地域に多い、狭い2m程度の道路(車一台分)だと、車庫申請が通らない場合があります
賃貸契約書を警察へ持参してみる
それで申請が通ったとアドバイスする人もいますよね・・
大家に電話して対応次第ですが
持参して書類にハンコを押してくれる・・も、あるかもしれない
車庫証明に詳しくなければ、契約書持参で登録できればしていいですか?と
まずは、大家へ電話して聞いてみることですね
あと、戸建住宅で取得の場合は前の道路が4m道路か?
昔ながらの路地地域に多い、狭い2m程度の道路(車一台分)だと、車庫申請が通らない場合があります
A
回答日時:
2024/11/8 20:18:17
A
回答日時:
2024/11/8 17:49:15
>借りている住宅なのに、自己物件であるかのような申請をして
それが通るものなのでしょうか?
警察署では登記情報を確認しませんので、申請は通りますがおっしゃる通り虚偽申請で違法となります。
「保管場所使用承諾証明書」は土地の所有者だけでなく管理者も発行して構わないので、仮に警察が登記情報を見ても一致するとは限らず、よほど嫌疑がかからない限りは発行元の調査はしません。
また虚偽が発覚すれば、その後になされた自動車登録にも影響を及ぼしますので大変な事態となります。
>一軒家の購入をして、名義変更だけまだしていない状態。
申請は通ります。
この場合は、所有権が移転していれば名義変更していなくても虚偽申請には当たらないです。
不動産売買において登記は義務ではありません。
他人に所有権を主張するためのただの証拠ですので、名義変更せずとも所有権は移転します。※契約内容にもよりますが。
それが通るものなのでしょうか?
警察署では登記情報を確認しませんので、申請は通りますがおっしゃる通り虚偽申請で違法となります。
「保管場所使用承諾証明書」は土地の所有者だけでなく管理者も発行して構わないので、仮に警察が登記情報を見ても一致するとは限らず、よほど嫌疑がかからない限りは発行元の調査はしません。
また虚偽が発覚すれば、その後になされた自動車登録にも影響を及ぼしますので大変な事態となります。
>一軒家の購入をして、名義変更だけまだしていない状態。
申請は通ります。
この場合は、所有権が移転していれば名義変更していなくても虚偽申請には当たらないです。
不動産売買において登記は義務ではありません。
他人に所有権を主張するためのただの証拠ですので、名義変更せずとも所有権は移転します。※契約内容にもよりますが。
A
回答日時:
2024/11/8 15:50:40
登記って知ってますよね? 番地などから誰が所有しているか個人でも調べれます、警察が調べないで通すと思いますか?
しっかり現地に行って寸法なども計り登記簿謄本と照らし合わせて間違いが無いと判ったら通すんです
調べないで通すなら住所から2km圏内とか条件なんて不要ですし他人の土地で自由に取得出来てしまいますよ
だから土地の所有者が自分なら自認書、他人なら持ち主の承諾書を持ち主の自筆・押印で取るんです
契約が済んでいようが貴方で登記されていないなら他人の土地です登記してから自認書書くか登記前なら承諾書が必要です
まぁ試しに他人の土地で申請したら判ります 手数料捨てる事になります
あと同じ場所で複数台もダメと言われたことがあります、増車なのに前の車がその位置で申請されてるから横にしてねって
しっかり現地に行って寸法なども計り登記簿謄本と照らし合わせて間違いが無いと判ったら通すんです
調べないで通すなら住所から2km圏内とか条件なんて不要ですし他人の土地で自由に取得出来てしまいますよ
だから土地の所有者が自分なら自認書、他人なら持ち主の承諾書を持ち主の自筆・押印で取るんです
契約が済んでいようが貴方で登記されていないなら他人の土地です登記してから自認書書くか登記前なら承諾書が必要です
まぁ試しに他人の土地で申請したら判ります 手数料捨てる事になります
あと同じ場所で複数台もダメと言われたことがあります、増車なのに前の車がその位置で申請されてるから横にしてねって
A
回答日時:
2024/11/8 15:27:55
通りません。
土地の所有者は法務局に登記の届出をするから、確認すれば誰が所有者なのか一発でわかります。警察はDB持ってます。
仮に土地所有者以外が、自分が所有者だと騙って記載した場合は有印私文書偽造になるでしょうね
犯罪です。3カ月以上5年以下の懲役になるので刑務所いきになります。
土地の所有者は法務局に登記の届出をするから、確認すれば誰が所有者なのか一発でわかります。警察はDB持ってます。
仮に土地所有者以外が、自分が所有者だと騙って記載した場合は有印私文書偽造になるでしょうね
犯罪です。3カ月以上5年以下の懲役になるので刑務所いきになります。
A
回答日時:
2024/11/8 15:00:42
>となれば、借りている住宅なのに、自己物件であるかのような申請をして
それが通るものなのでしょうか?(当然、虚偽の申告なので違法だし、バレれば罰則はあるでしょうが)
通ります。
>一軒家の購入をして、契約もして、支払いも済んでいて
名義変更だけまだしていない状態。と言うケースがありまして
コチラのケースについても、意見がありましたらお願いします
通ります。
それが通るものなのでしょうか?(当然、虚偽の申告なので違法だし、バレれば罰則はあるでしょうが)
通ります。
>一軒家の購入をして、契約もして、支払いも済んでいて
名義変更だけまだしていない状態。と言うケースがありまして
コチラのケースについても、意見がありましたらお願いします
通ります。
A
回答日時:
2024/11/8 14:59:57
車庫証明で必要な情報は家の所有者ではなく駐車場所の土地の所有者です。
警察は過去情報から全て把握していますので虚偽の申告はすぐバレます。
警察は過去情報から全て把握していますので虚偽の申告はすぐバレます。
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