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Q 相続時精算課税制度について質問です。 父親名義の土地(例えば5000万円)を相続時清算課税制度を利用した場合、

控除額2500万円を引いた残りの2500万円×20%=500万円を贈与税として納税すれば、土地の名義は自分へ変更出来る、で解釈は合っていますでしょうか。
またその場合、土地の名義変更までの手続きはどれくらいかかるものでしょうか?すぐ完了しますか?

また父親が今後亡くなった場合は、贈与税として納税した500万円と相続税の差額が還付されるで合っていますか?

お詳しい方がおられましたら、是非ご教示いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/11/9 14:34:24 解決済み 解決日時: 2024/11/9 15:46:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/9 15:46:02
概ね合っています。
贈与税の計算ですが、正確には下記の通りです。
{(5000万円-110万円)-2500万円}=478万円

土地(居住用不動産の場合)の名義変更は当然に自分ですることもできます。
その場合の費用は下記の通りです。※あくまで土地単品。建物があれば別です。

登録免許税 5000万円×2%=100万円
不動産取得税 5000万円×1/2×3%=75万円
合計175万円

尚、相続時の土地の評価は「贈与時点の価格」で課税されます。
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回答

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A 回答日時: 2024/11/9 15:18:45
いいえ。
その土地どうこうではないくなるので。
相続税から500万ひける
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A 回答日時: 2024/11/9 15:11:50
相続時精算課税制度に関する解釈について、以下の通りです

1. 土地名義の変更:

贈与税の計算は控除額2500万円を引いた残りの2500万円×20%=500万円で合っています

土地の名義変更は贈与税納税後、登記手続きを行うことで変更可能ですが、手続きは数週間から数ヶ月かかる場合があります

2. 相続後の還付:

父親が亡くなった後、すでに贈与税で納税した500万円は相続税の課税対象額から差し引かれ、相続税が還付される「相続時清算課税」制度に基づく還付が適用されます


要約すると、名義変更後も相続税の計算に影響があり、差額が還付されることになります
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A 回答日時: 2024/11/9 15:05:47
他には財産はないのですか?

相続税の方が贈与税より低いのであれば
認識のとおり還付となります
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A 回答日時: 2024/11/9 14:42:18
まったく合っていません。

5000万の土地を精算課税で2500万贈与した後の贈与税は残り
2500万に対して贈与税は1250万控除が250万なので贈与税は1000万です。
なおお父様が死亡した時は精算課税分2500万を相続財産に振り戻しして計算します。
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