教えて!住まいの先生

Q お世話になります。長文失礼します。

半年前、築35年、8階建の2階にある区分マンションを中古で購入しました。現在賃借人がいるオーナーチェンジ物件ですが、そろそろ退去するかもとのお話もありましたし数年後に退去されたら老後に住もうと購入しました。
仲介業者には近い将来は自分で住む事を伝えております。
エントランスはオートロックで、オーナーチェンジで鍵も入居者しか持っていないため、内見できないとの事で物件資料と外観確認のみで購入を決めました。

遠方に住んでいるため、先日初めて現地エントランスに入り、玄関を探したところ
何と私の購入した物件は階段のアクセスしかできない部屋でした。主人は足が不自由なため階段では生活できません。
仲介業者に確認したところ、仲介業者自身もこの事実を初めて知ったとの事で謝罪がありましたが、売買、登記も完了しているのでお詫びしかできないと言われました。

物件資料の設備条件にはエレベーターと記載があり、8階建ですので、内見できない以上その資料を信用しました。
重要事項説明にはエレベーターの有無関する表記自体がありません。

将来自分で住めない物件の上、資産価値的にデメリットになるエレベーター使用不可の物件を買わされてしまったと
精神的に辛い状況です。
本当なら白紙に戻して欲しいくらいですが、せめて物件資料の不当表示にあたり損害賠償請求はできないでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。
質問日時: 2024/11/9 18:08:38 解決済み 解決日時: 2024/11/10 14:43:39
回答数: 3 閲覧数: 109 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/10 14:43:39
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産業者は宅建業法に基づいたことしか説明ができないのですよ。
従って、エレベーターは、建築基準法で「5階までは不要」になっていますので、8階なら当然、設備されていてあえて説明は不要となります。

ただ、個々の号室により、あなたの取得した号室のみが「階段使用」までは調査義務・説明義務が無いのです。

●従って、仲介業者に賠償責任などは、残念ながら発生しないのです。

ましてあなたが「老後」(将来)住むと言うことで、現賃借人がいるオーナーチェンジでは、内見不可が通例で、現況のありのままが取引になります。

仮に、あなたの「将来居住」とするなら、恐らく通常なら、
―――部屋までのルートー――にELVが使用できるのか、の疑問を持てたのではないかとも思われるのです。
(その場で問えば仲介業者も確認したかも知れません)

またもし、仲介業者が気を利かして買主に問えば、「大きなお世話」とさえ受け止める方もいるでしょう。
だから法規定通りのことしか説明しないし、また、法律も必要なことはすべて網羅してあるのです。

客も色々で―――――
◆駅から徒歩30分位の物件、
◆階段で上がる部屋・・・・・その他を求める方もいます。
それは、運動のためとするので、業者などに口にしたくない場合もあるのです。

すでに買ってしまった後なら、「投資物件を買った」と割り切って、別の物件を物色したらどうでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/10 14:43:39

ありがとうございました

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A 回答日時: 2024/11/9 22:34:01
内見しないで買ってしまったのですか?
立退きしなかったらどうしますか?

室内がどのように使われているかわからない物件を買うってまずいですよ。
ごみ屋敷かもしれないし。

競売によくありますが、占有者ありってやつです。

家賃が入ってくればいいと思って購入しているんだったら構いませんがいずれ住もうと思っているのなら、まずい。

白紙撤回はできませんし、立ち退いてもらうには立退料が必要です。
また、相手が立ち退かない場合は一生その物件に住むことはできません。
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A 回答日時: 2024/11/9 18:31:32
築年数の古い(昭和50年代、60年代に建てられた)マンションには
エレベーターの停止階とそうでない階のあるものが結構あります。
スキップ方式とかいうそうです。
内見が出来なくても、駅から歩いてみてどのような環境か、マンション付近はどのような状況か、また、マンションのエントランスなど実際に購入する前に見に行かれるべきでした。そうすればおのずと知ることができたはずです。
高額な買い物ですから、慎重に検討するのは購入者としては当然ではないでしょうか。
私も以前エレベーターが停止しない階のある中古マンションの購入を考えたことがあります。内見は1回でしたが、気になることがあったので、その他に2回(一人で)見に行きました。そして実際に住んでいる人からお話を聞いたりもしました。

>物件資料の不当表示にあたり損害賠償請求はできないでしょうか?
---⇒虚偽の表示がされているわけではないので難しいでしょう。
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