教えて!住まいの先生
Q 育休中の年末調整、住宅ローンの確定申告、医療費控除について質問です。 2024年1月半ばから産休に入り 2025年3月末まで育休予定です。 5月に諸事情により私名義で住宅ローンを組み
今年の12月末に引越し予定です。
恥ずかしながら手続きなどに疎く
知識不足のため、以下詳しく教えていただけますと幸いです。
①今年は年収が103万円を下回るので
年末調整は不要ということでしょうか?
②住宅ローン控除のための確定申告は
2025年2月に行うということでしょうか?
その際、3月末までは育休なのですが控除の申請は可能ですか?
③今まで医療費控除というものをしたことがありません。医療費控除を受けたい場合は毎年自分で確定申告をする必要があるということでしょうか?また、過去5年分は申請できるという認識で間違いないですか?
④確定申告と還付申告の違いがよくわかりません。
確定申告が税金を納めるための申告と、納めすぎた税金を戻すための申告であり、納め過ぎた所得税の還付を受けるために行う確定申告のことを還付申告というのであれば、
住宅ローン→確定申告
医療費控除→還付申告
という風に分けて申請することになるのでしょうか?
分かりやすく教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
恥ずかしながら手続きなどに疎く
知識不足のため、以下詳しく教えていただけますと幸いです。
①今年は年収が103万円を下回るので
年末調整は不要ということでしょうか?
②住宅ローン控除のための確定申告は
2025年2月に行うということでしょうか?
その際、3月末までは育休なのですが控除の申請は可能ですか?
③今まで医療費控除というものをしたことがありません。医療費控除を受けたい場合は毎年自分で確定申告をする必要があるということでしょうか?また、過去5年分は申請できるという認識で間違いないですか?
④確定申告と還付申告の違いがよくわかりません。
確定申告が税金を納めるための申告と、納めすぎた税金を戻すための申告であり、納め過ぎた所得税の還付を受けるために行う確定申告のことを還付申告というのであれば、
住宅ローン→確定申告
医療費控除→還付申告
という風に分けて申請することになるのでしょうか?
分かりやすく教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
質問日時:
2024/11/11 21:38:47
解決済み
解決日時:
2024/11/12 19:13:28
回答数: 2 | 閲覧数: 376 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/12 19:13:28
①会社側には社員の年末調整をする義務があるので書類提出を求められると思います。
ただ、年収103万円以下ならそもそも所得税を払わないため、返してもらうお金がありません。
なのでやる意味はないです。
②引越しが今年の12月とのことなのでローンを組まれたのは24年5月ですよね?
初年は確定申告が必要なので基本的には25年2月に確定申告を行います。
ただ、5年間は遡っての申告が可能なので最悪26年以降でも大丈夫です。
(26年以降の手続きを楽にするために25年2月に確定申告をすることをおすすめします)
住宅ローンを組まれたのが24年なら本来は24年分から住宅ローン控除を受けることが可能ですが、今年は年収が103万円以下(税金を支払わない)ので控除は受けられず還付金はありません。
25年以降復帰されてある程度以上の年収があれば年収と年末借入残高に応じて住宅ローン控除を受けられます。
③そうです。
その認識で合ってます。
④厳密には
還付申告→収めすぎた税金を返してもらうために行う
確定申告→1年間の所得とそれに対する税金を申告、納付するために行う
です。
なので医療費控除や住宅ローン控除は還付申告になります。
ただ、一般的には医療費控除なども「確定申告する」と表現することが多いです。
分けて申告しないといけない訳ではないのでそこまで難しく考えなくても大丈夫ですよ。
ただ、年収103万円以下ならそもそも所得税を払わないため、返してもらうお金がありません。
なのでやる意味はないです。
②引越しが今年の12月とのことなのでローンを組まれたのは24年5月ですよね?
初年は確定申告が必要なので基本的には25年2月に確定申告を行います。
ただ、5年間は遡っての申告が可能なので最悪26年以降でも大丈夫です。
(26年以降の手続きを楽にするために25年2月に確定申告をすることをおすすめします)
住宅ローンを組まれたのが24年なら本来は24年分から住宅ローン控除を受けることが可能ですが、今年は年収が103万円以下(税金を支払わない)ので控除は受けられず還付金はありません。
25年以降復帰されてある程度以上の年収があれば年収と年末借入残高に応じて住宅ローン控除を受けられます。
③そうです。
その認識で合ってます。
④厳密には
還付申告→収めすぎた税金を返してもらうために行う
確定申告→1年間の所得とそれに対する税金を申告、納付するために行う
です。
なので医療費控除や住宅ローン控除は還付申告になります。
ただ、一般的には医療費控除なども「確定申告する」と表現することが多いです。
分けて申告しないといけない訳ではないのでそこまで難しく考えなくても大丈夫ですよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/12 19:13:28
とても分かりやすく教えていただきありがとうございました!!
回答
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A
回答日時:
2024/11/11 21:50:30
住宅ローン控除
医療費控除
共に「還付になる確定申告」=「還付申告」です。
「還付になる確定申告」は1月からできます。
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和5年(2023年)分の「還付になる確定申告」は
2024年1月4日から2028年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和7年は仕事始めが1月7日なのでこの日から受付です。
「申請」ではありません、「申告」です。
「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。
「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。
申請=xxxxしてほしいと言うお願い。
書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。
結果に対する全責任は「書類の受け取り側」
申告=単なる結果報告
結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。
書類を受け取った側(=税務署)は
申告書の内容の通りに処理する。
税務署に提出するのは「確定申告書」です「xxxx申請書」では有りません。
税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。
書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。
>......という風に分けて申請することになるのでしょうか?
確定申告書には1年間のすべての収入を記載します。
法定申告期限の3月15日までに複数の確定申告書が提出されると、
税務署は最後に提出された確定申告書を有効として扱います。
2通の確定申告書は共存できないのです。
「確定」という文字は最終結論と同じ意味です。
法定申告期限の3月15日までなら1000通の確定申告書でも提出可能です。
最後の1通だけが有効になるだけなので。
3月16日以降は2通目の確定申告書は無効です。
提出しても「無効だから取り下げしなさい」と言われます。
以上が税務署での確定申告書の取り扱いです。
複数の確定申告書の内容を税務署が調整(合算)することはありません。
あとはあなたが判断をしてください。
医療費控除
共に「還付になる確定申告」=「還付申告」です。
「還付になる確定申告」は1月からできます。
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和5年(2023年)分の「還付になる確定申告」は
2024年1月4日から2028年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和7年は仕事始めが1月7日なのでこの日から受付です。
「申請」ではありません、「申告」です。
「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。
「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。
申請=xxxxしてほしいと言うお願い。
書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。
結果に対する全責任は「書類の受け取り側」
申告=単なる結果報告
結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。
書類を受け取った側(=税務署)は
申告書の内容の通りに処理する。
税務署に提出するのは「確定申告書」です「xxxx申請書」では有りません。
税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。
書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。
>......という風に分けて申請することになるのでしょうか?
確定申告書には1年間のすべての収入を記載します。
法定申告期限の3月15日までに複数の確定申告書が提出されると、
税務署は最後に提出された確定申告書を有効として扱います。
2通の確定申告書は共存できないのです。
「確定」という文字は最終結論と同じ意味です。
法定申告期限の3月15日までなら1000通の確定申告書でも提出可能です。
最後の1通だけが有効になるだけなので。
3月16日以降は2通目の確定申告書は無効です。
提出しても「無効だから取り下げしなさい」と言われます。
以上が税務署での確定申告書の取り扱いです。
複数の確定申告書の内容を税務署が調整(合算)することはありません。
あとはあなたが判断をしてください。
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