教えて!住まいの先生
Q 贈与税と住宅ローンについて 住宅ローン:令和4年7月融資開始3千5百万円、妻との負担割合1:1 現在の残は年末予定で3千3百万、月々の返済は合計92、410円(1人の負担額46、205円)
今年度の経緯:8月末まで正社員で働いていたが、9月に療養のために退職、現在無職
健康保険は妻の扶養に入らずに国民健康保険へ加入、子供を扶養していたが9月からは妻の扶養へ変更
生活費や住宅ローンは自身の貯蓄から支払い予定
妻:正社員、9月から子供を扶養
質問
1.贈与税の判断はどこでしているのか、今までの貯蓄から生活費の工面をしていても発生するのか
2.仮に妻が私の分の住宅ローンを負担した場合、贈与税の申告は必要か
よろしくお願いします。
健康保険は妻の扶養に入らずに国民健康保険へ加入、子供を扶養していたが9月からは妻の扶養へ変更
生活費や住宅ローンは自身の貯蓄から支払い予定
妻:正社員、9月から子供を扶養
質問
1.贈与税の判断はどこでしているのか、今までの貯蓄から生活費の工面をしていても発生するのか
2.仮に妻が私の分の住宅ローンを負担した場合、贈与税の申告は必要か
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/11/13 11:29:47
解決済み
解決日時:
2024/11/14 10:32:07
回答数: 2 | 閲覧数: 86 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/14 10:32:07
1.贈与税の判断はどこでしているのか、今までの貯蓄から生活費の工面をしていても発生するのか
どこででも誰でもなく財産を貰った本人(納税者)が申告義務の有無・納税義務の有無を判断する。
2.仮に妻が私の分の住宅ローンを負担した場合、贈与税の申告は必要か
夫が負担すべき月々46,205円×負担した月数が贈与財産となるので、丸々1年負担してもらったとしても554,460円。
夫が他の贈与財産を取得していない限り贈与税の申告と納税は不要。
どこででも誰でもなく財産を貰った本人(納税者)が申告義務の有無・納税義務の有無を判断する。
2.仮に妻が私の分の住宅ローンを負担した場合、贈与税の申告は必要か
夫が負担すべき月々46,205円×負担した月数が贈与財産となるので、丸々1年負担してもらったとしても554,460円。
夫が他の贈与財産を取得していない限り贈与税の申告と納税は不要。
回答
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A
回答日時:
2024/11/13 17:11:29
1、申告で判断です。税務署もわざわざ調べる事はありません。
2、年間110万円は非課税なので申告の必要はありません。
2、年間110万円は非課税なので申告の必要はありません。
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