教えて!住まいの先生
Q 海外赴任中の住宅ローン減税について教えてください。 2024年の9月末から単身で海外赴任となりました。 住民票はもう日本にありません。 世帯主は嫁に変更してます。
嫁と子供1人はまだローンが残る家に引き続き住みます。
2018年末に新築し住宅ローン減税は今年は7回目になります。
赴任期間が3~5年なので残り(8.9.10回目)はもらえないのは理解してます。
お聞きしたいのは今年2024年1月~9月まで支払った分(所得税.住民税)です。
出国前に税務署に確認した所、確定申告をすれば問題ないとの回答だったのですが、どこかの投稿で2025.1時点で住民票が日本にないからダメのような回答も見かけました。
少し不安になったので投稿させていただきました。
詳しい方がおられましたら教えていただきたいです。
2018年末に新築し住宅ローン減税は今年は7回目になります。
赴任期間が3~5年なので残り(8.9.10回目)はもらえないのは理解してます。
お聞きしたいのは今年2024年1月~9月まで支払った分(所得税.住民税)です。
出国前に税務署に確認した所、確定申告をすれば問題ないとの回答だったのですが、どこかの投稿で2025.1時点で住民票が日本にないからダメのような回答も見かけました。
少し不安になったので投稿させていただきました。
詳しい方がおられましたら教えていただきたいです。
質問日時:
2024/11/13 15:47:30
解決済み
解決日時:
2024/11/14 14:13:01
回答数: 4 | 閲覧数: 88 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/14 14:13:01
今年(1〜9月)の国内の申告は、出国前に「納税管理人」を最寄り税務署に届け出ておく必要がありました。 もしくは、出国前に申告することもかのじゅですが、控除の書類などが揃わないので、普通は代理人に申告してもらいます。
仰る通り住民票が海外転出済みであると、ご本人には確定申告ができません。 今からでも遅くはありませんから、届出用紙を税務署でもらって海外に送ってもらい自書署名の上日本に送り返し、ご家族に税務書に届けてもらうことでしょうか?
その上で、確定申告を作成して届け出れば、1〜九月の給与の調整とローンの減税もできます。
国税庁のサイト/納税管理人;https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
なを、住民税は、会社で最終の国内給与から残額(2026年5月までの分)をひいていませんか? そうでなければ、個人で納付に基づき農事絵する事になります。
仰る通り住民票が海外転出済みであると、ご本人には確定申告ができません。 今からでも遅くはありませんから、届出用紙を税務署でもらって海外に送ってもらい自書署名の上日本に送り返し、ご家族に税務書に届けてもらうことでしょうか?
その上で、確定申告を作成して届け出れば、1〜九月の給与の調整とローンの減税もできます。
国税庁のサイト/納税管理人;https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
なを、住民税は、会社で最終の国内給与から残額(2026年5月までの分)をひいていませんか? そうでなければ、個人で納付に基づき農事絵する事になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/14 14:13:01
ありがとうございます。
やはり納税管理人の変更が必要なのですね・・・
出国前に直接税務署に行って全く同じ話をしてきたのに適当な対応をされた感じでショックです・・・
国際電話かかりますが先ほど国税局にも電話もして確認しました。
今からでも間に合うようなのでよかったです。
回答
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A
回答日時:
2024/11/14 12:41:49
日本に住民登録がないと確定申告ができないので、海外転出前に準確定申告をするか、納税管理人を定めたうえで、納税管理人に確定申告してもらってください。
ただ、マイナンバーカード保持者なら、日本に住民登録がなくてもネットで確定申告できますよ。(昔は無理でしたが、今は海外在住でもマイナンバーカードは保持できるので)
https://orchid-tax.com/kaigai_nouzeikannrinn/
ただ、マイナンバーカード保持者なら、日本に住民登録がなくてもネットで確定申告できますよ。(昔は無理でしたが、今は海外在住でもマイナンバーカードは保持できるので)
https://orchid-tax.com/kaigai_nouzeikannrinn/
A
回答日時:
2024/11/13 16:28:09
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
家族が住み続けるなら住宅ローン控除を受けることが出来ます。
家族が住み続けるなら住宅ローン控除を受けることが出来ます。
A
回答日時:
2024/11/13 15:52:27
>>お聞きしたいのは
>>今年2024年1月~9月まで支払った分(所得税.住民税)です。
①
2024年分の所得税には「適用されます」。
②
「2025年度分の住民税」は、
「2025年1月1日時点」で「住民票がない(住民登録がない)」ため、
「課税されない」ので、
結果的に「適用されません」。
>>今年2024年1月~9月まで支払った分(所得税.住民税)です。
①
2024年分の所得税には「適用されます」。
②
「2025年度分の住民税」は、
「2025年1月1日時点」で「住民票がない(住民登録がない)」ため、
「課税されない」ので、
結果的に「適用されません」。
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