教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除について質問です。 3年前に新築一戸建てを私と妻の連帯債務(私6割、妻4割)で住宅ローンを組みました。

最初の年は確定申告をし、翌年からはそれぞれの職場で年調で住宅ローン控除を受けました。
今年の2月に離婚することになり、持ち家を売却しようとしたのですが、ローン残高より売却額が安かったため、残りのローン残高を二人で支払う事になるので売却をせず、私が引き続き家に住み続け妻が実家に帰ることになりました。
そのため元妻の了承を受け、住宅ローンも私が借換をして単独でローンを組み直しました。
住宅ローンの借換をして初めての年なのですが、住宅ローン控除はどのようにすればよいでしょうか?確定申告をし直さないといけないでしょうか?その場合、どのように手続きをすればよいでしょうか?
国税庁の確定申告作成コーナーから進んでも、記載方法が分かりません。

市役所の市民税課に相談したところ、当初税務署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書で勤め先に年調で提出すれば問題ないと言われたのですが、その申告書は元妻と連帯債務で借りたものなので連帯債務割合の欄に60%と記載されています。
実際に今現在は連帯債務も外れ、私の単独名義になっているので本当にそのまま勤め先に年調で提出してしまっていいのか分かりません。

御詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
宜しくお願いします。
税務署の方もe-TAXで申告してくださいとしか答えてくれないので、困っています。
質問日時: 2024/11/13 18:09:51 解決済み 解決日時: 2024/11/20 11:47:26
回答数: 3 閲覧数: 219 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/20 11:47:26
今年は年末調整で控除を受けることははできません。

元妻の名義の分は中古住宅の追加取得となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/26.htm

自分の名義の分と元妻の名義の分との重複適用となります。

ただ、計算方法が難しいので、確定申告の時期(2月16日から3月15日)にLINE予約により確定申告の作成の相談をした方がいいと思います。
必要書類もいろいろあるかと思いますので、1回目は必要書類の確認、2回目以降に申告書の作成相談というふうに割り切った方がいいかもしれません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/20 11:47:26

丁寧に教えていただいてありがとうございます。
ベストアンサーとさせていただきます。

回答

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A 回答日時: 2024/11/14 03:28:18
今年はそのままで来年確定申告のし直しですね
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A 回答日時: 2024/11/13 19:28:01
確定申告時期は税務署は忙しいので、そういうややこしい案件は今のうちに相談に行った方が良いです。
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