教えて!住まいの先生
Q 債権法の契約不適合についての事例問題です。分かる方がいましたら解説してほしいです。 事例 2021年4月に買主Aは売主Bと甲土地を1億円で買う売買契約を締結した。
同年5月、BはAに甲土地を引き渡し、所有権移転登記もした。又、AはBに対し代金1億円を支払った。
ところが同年8月に甲土地に有害物質αが含有されていることが判明した。
有害物質αは2020年4月に規制されていた。買主Aは売主Bに対しどのような法的責任を請求することができるか。
また、土壌汚染により甲土地の価値は9000万円に下がり修復費用に1000円かかるものとする。
ところが同年8月に甲土地に有害物質αが含有されていることが判明した。
有害物質αは2020年4月に規制されていた。買主Aは売主Bに対しどのような法的責任を請求することができるか。
また、土壌汚染により甲土地の価値は9000万円に下がり修復費用に1000円かかるものとする。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/11/21 18:23:58
修復費用は1000円ではなく1000万円でしょうか?
まあそれは置いておいて
土壌汚染は契約不適合責任です
買主は売主に対して
・履行の追完請求
・代金減額請求
・損害賠償請求
・契約の解除
ができます。
まあそれは置いておいて
土壌汚染は契約不適合責任です
買主は売主に対して
・履行の追完請求
・代金減額請求
・損害賠償請求
・契約の解除
ができます。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地