教えて!住まいの先生
Q 土地に関する質問です。 Aさん(売主)S50年頃に住宅用敷地として農地転用許可済み。 住宅は建てることが出来なかった。 Bさん(買主)
Aさんの土地を購入したいが、Aさんが結果未達で土地の地目が田の為、所有権の移転出来ず…
事業継承及び農地転用許可書をAB連名で農業委員会に提出しようとするものの、地元の道水管理者が同意を頑なに拒否。
この場合、Aさんの許可書を利用してAさん名義でBさんの建てたい家を建てて費用はBさん持ちで登記して地目変更後に所有権を移転するしかないでしょうか??
道水管理者の任期等は不明ですが、しばらくは継続して続けられている状況です。
因みに道水管理者は生産組合長兼農業委員もなさっている為、八方塞がりの状況です。。。
市役所の農業委員会でもトラブルを起こす様な方と噂では伺っており、役所は何も手助けは出来ないとの事でした。
事業継承及び農地転用許可書をAB連名で農業委員会に提出しようとするものの、地元の道水管理者が同意を頑なに拒否。
この場合、Aさんの許可書を利用してAさん名義でBさんの建てたい家を建てて費用はBさん持ちで登記して地目変更後に所有権を移転するしかないでしょうか??
道水管理者の任期等は不明ですが、しばらくは継続して続けられている状況です。
因みに道水管理者は生産組合長兼農業委員もなさっている為、八方塞がりの状況です。。。
市役所の農業委員会でもトラブルを起こす様な方と噂では伺っており、役所は何も手助けは出来ないとの事でした。
回答
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A
回答日時:
2024/11/15 18:53:11
昭和50年に転用許可で事業着手をしてないとすると違反転用事案ですからその転用許可は失効していると思われます。また前歴がありますと当該同一土地において新たな申請は却下され転用不可となります。
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