教えて!住まいの先生

Q 手に余る売れない土地を手放す方法はどのような物がありますか? 国庫帰属法は引取価格がその土地の固定資産税の比ではないですよね?

例えば山林総面積2400ヘーベーの固定資産税が年間400円ほどなのに、引取見積もり価格は28万ほどです。
計算は同じ地目なら一筆ごとではなく総面積で計算されますよね?

畑は更に高いですが、山林に地目変更させれば、引取価格も安く抑えられますよね?

また
国庫帰属法の負担金計算についての条項に以下のものがありますが、


市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項)。
(※2)
用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計画法第8条第1項第1号)。
(※3)
農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域をいいます(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号)。

これらは土地所有者個人の都合ではなく、地域産業として開拓してゆく見込みのある土地という意味でしょうか?

それゆえ管理費も高いので、引取り価格も高くなるという意味でしょうか?
これがなければ、畑や宅地も引取価格は、20万なんですが。
質問日時: 2024/11/16 03:01:35 解決済み 解決日時: 2024/11/21 09:01:02
回答数: 4 閲覧数: 115 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/21 09:01:02
市街化区域

用途区域

農振区域

は、個人の都合は見てくれないですね。市町村や都道府県が決めます。

地域産業、とは微妙に異なる(まあ、農業(振興)用途も振興と言えば振興なのですが)、考え方ですね。

あと、農振区域は、その土地(農地)整備のため、税金を投入していることが前提です。

山林は(保安林とか砂防林とかの例外もありますが)、投下されている税金は少ないことが前提になっていることから、安く評価されますね。

耕作放棄して、成長の早い樹木を植えて、トラクターが単独で入れないぐらいになれば、山林として認められます(地元の農業委員会次第ですが、非農地証明を書いてくれます)。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/21 09:01:02

詳細なご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/17 09:38:01
☆,質問の件で土地や建物は、原則は国庫帰属法でその放棄は可能です。
但し、いろんな条件が付き質問者が制限の基準に悩みも当然ですね。
要はすぐに売れる条件の不動産や現金の以外はその負担が多いですよ。
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A 回答日時: 2024/11/16 19:07:34
確実なのは大きな借金をし債務超過で自己破産だな。
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A 回答日時: 2024/11/16 12:11:17
寄付する方法もあります。ここで注意するのは、寄付=国等の自治体 ではない点です。(国等は必要としない単なる不動産の寄付は受け取りません)

なので、宗教法人に寄付と言うのが考えられます。宗教法人は色々あるので、貰えるものは何でも貰うところも多いです。
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