教えて!住まいの先生

Q 「警察を介入させてはいけない」という賃貸契約の条文について 普通に考えて、命の危機がある時に「勝手に警察を呼んだら契約違反になっちゃう!まずは管理会社だ!」ってなりませんよね?

でも私の手元の契約書には「(管理会社の許可なく)警察を介入させてはいけない」という文言があります。

しかもこれ、全日本不動産協会が作って出している契約書のテンプレそのままなので、同じ内容で契約をされている方は相当数居ると思われます。

私が警察を呼んだのは騒音トラブルで相手と直接やり合わないためで、もちろん大家にも管理会社にも何度も相談して解決を求めていたし、それでもダメなので呼んだという話です。

住人同士のトラブルで大家も管理会社も当てにならず、警察を呼べば契約違反。

ではどうしろと?

直接殴り込みに行けとでも言いたいのでしょうか?

今の物件は退去が近いのでぶっちゃけどうでもよくて、質問としては「なぜ『全日本不動産協会』などという有名どころが、こんなバカみたいな内容を入れたのか、放置しているのか」って話です。

仮に私が民事で訴えれば「社会通念上、相当と認められないため(この条文は)無効」とかになると思うし、そのくらいのことは協会だって分かっているでしょう、バカじゃないんだから。

それなのに削除しない理由?を知りたいです。
入居者というか、賃借人が泣き寝入りしてくれることを狙っているのでしょうか。
質問日時: 2024/11/16 19:23:15 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/11/20 11:57:24
別な団体の会員なので確たることは言えませんが、
本当に全日がそんな契約書を採用しているとは思えません。
あなたは借主ですよね。
全日の会員でもないのに、契約書の書式を入手はできないと
思うのですが、どうして書式と思ったのでしょうか。
全日に確認したらいかがでしょうか。
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A 回答日時: 2024/11/17 06:39:53
単純に解釈違いではないでしょうか?

「迷惑になるような行為」の一つとして、
警察が介入するような事案を生じさせた原因入居者に対しての一言であって、
例えば深夜の度重なる騒音で管理会社による即座の対応や確認が難しい状況などにおいては、警察を呼ぶ事は致し方ないとは思いますが、警察に通報した側(被害側)に対して契約解除となる警告の趣旨ではないので、あくまで警察介入になるような事案を生じさせた側にその条項を根拠に、契約上の信用関係が破綻したと解釈すればあながち変な条項でもないですよ。
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A 回答日時: 2024/11/17 03:17:10
全文を読んでいないのでわからないですけど、警察が介入などするような犯罪行為をしないことって解釈もできます。
『全日本不動産協会』が作成するようなものは、必ず作成時弁護士が作るので、変なもの(裁判して不動産屋が負ける)内容は書いてないです。
恐らく犯罪行為をして逮捕されて、長く拘留されて家賃が入らないと困るからではないですか?そういうとき、勝手に中のもの処分できないですよね。
だから、そういうときはこちらで処分しますよ。自動的に退去ですよってことだと思います。
逮捕されちゃうと裁判に時間がかりますからね。半年から1年とか実刑ついちゃうとその年月だから退去させる理由にしているんですよ。きっと
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