教えて!住まいの先生
Q 相続登記の不動産登記申請の書き方について質問が2つあります。 1つめ
遺産分割協議書を登記原因証明情報として添付する場合、委任状に記載する委任事項に「令和〇年〇月〇日付登記原因証明情報記載の通りの所有権移転登記」と記載して、登記原因証明情報を援用できますか?
2つめ
登記申請書に書く「相続人」のところには、相続人全員の名前を書くのでしょうか?もしくはその不動産をもらう相続人の名前だけ書くのでしょうか?相続人全員の名前を書いた場合、登記申請があった不動産について、登記官は遺産分割協議書の中身を見て、誰がどの不動産を取得するのかを1つ1 つ確認しながら登記を実行するのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
2つめ
登記申請書に書く「相続人」のところには、相続人全員の名前を書くのでしょうか?もしくはその不動産をもらう相続人の名前だけ書くのでしょうか?相続人全員の名前を書いた場合、登記申請があった不動産について、登記官は遺産分割協議書の中身を見て、誰がどの不動産を取得するのかを1つ1 つ確認しながら登記を実行するのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
質問日時:
2024/11/18 00:13:16
解決済み
解決日時:
2024/11/18 19:01:18
回答数: 3 | 閲覧数: 117 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 3 | 閲覧数: 117 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/18 19:01:18
>1つめ・・・(略)・・・委任状に記載する委任事項に「令和〇年〇月〇日付登記原因証明情報記載の通りの所有権移転登記」と記載して、登記原因証明情報を援用できますか?
---⇒遺産分割による相続登記をする場合の登記原因証明情報は、
・戸籍謄本等(又は法定相続情報一覧図の写し)
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
等の複数の書類を併せたものが、登記原因証明情報ですので、
委任状にはそのような記載方法はしません。
委任状の委任事項は司法書士が必要な事を漏れなく記載しますから、貴方が心配なさらなくても大丈夫です。
>2つめ 登記申請書に書く「相続人」のところには、相続人全員の名前を書くのでしょうか?もしくはその不動産をもらう相続人の名前だけ書くのでしょうか?
---⇒不動産を取得する相続人の氏名だけ記載します。
>登記官は遺産分割協議書の中身を見て、誰がどの不動産を取得するのかを1つ1 つ確認しながら登記を実行するのでしょうか。
---⇒提出された申請書類等から、実体的な有効要件、形式的な有効要件を調査した上で登記事項が記録されます。
---⇒遺産分割による相続登記をする場合の登記原因証明情報は、
・戸籍謄本等(又は法定相続情報一覧図の写し)
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
等の複数の書類を併せたものが、登記原因証明情報ですので、
委任状にはそのような記載方法はしません。
委任状の委任事項は司法書士が必要な事を漏れなく記載しますから、貴方が心配なさらなくても大丈夫です。
>2つめ 登記申請書に書く「相続人」のところには、相続人全員の名前を書くのでしょうか?もしくはその不動産をもらう相続人の名前だけ書くのでしょうか?
---⇒不動産を取得する相続人の氏名だけ記載します。
>登記官は遺産分割協議書の中身を見て、誰がどの不動産を取得するのかを1つ1 つ確認しながら登記を実行するのでしょうか。
---⇒提出された申請書類等から、実体的な有効要件、形式的な有効要件を調査した上で登記事項が記録されます。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/11/18 10:57:32
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の相続登記の「書き方?」などと問うているなら、司法書士に依頼せず、ご自身で手続きするように読み取れます。
役所の住民届けなどとは全く違い、単なる「名義変更」などではないのですよ。「相続登記」となります。
そして質問文で四の五の問うより、司法書士に依頼すれば、あなたが頭を悩ませる必要など全くないのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
不動産の相続登記の「書き方?」などと問うているなら、司法書士に依頼せず、ご自身で手続きするように読み取れます。
役所の住民届けなどとは全く違い、単なる「名義変更」などではないのですよ。「相続登記」となります。
そして質問文で四の五の問うより、司法書士に依頼すれば、あなたが頭を悩ませる必要など全くないのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
A
回答日時:
2024/11/18 05:28:34
・売買などの場合は「「令和〇年〇月〇日付登記原因証明情報記載の通りの所有権移転登記」と記載する場合もありますが、通常、相続登記申請書に限ってはそのような記載の仕方はしません。
・相続登記申請人になるのは登記名義人になる人だけです。
相続しない人は申請書には記載しません。
・委任状に「一切の権限を委任する旨」の記載をしていても「登記識別情報の受領の権限」は別枠で記載する必要があります。
・相続登記申請人になるのは登記名義人になる人だけです。
相続しない人は申請書には記載しません。
・委任状に「一切の権限を委任する旨」の記載をしていても「登記識別情報の受領の権限」は別枠で記載する必要があります。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地