教えて!住まいの先生

Q 生活保護です 賃貸の契約の更新 貸主側が更新拒否した場合 引っ越し代とかは役所から出ますか? わたしが拒否した場合 引っ越し代とかは役所から出ますか?

質問日時: 2024/11/18 07:30:35 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/18 17:25:53
>引っ越し代とかは役所から出ますか?

まず、出ないですが
引っ越し費用に対する規定はあるハズなので、出てもささやか程度
全額は出ないですよ

貸主側都合の退去(老朽化うんぬんとか)は、なるべく貸主で引っ越し先のお世話、引っ越し費用を出してもらいなさいの立場を取ります

そもそも福祉事務所は賃貸契約について責任を負っていません
契約はあくまであなた個人だとは思うので、基本で介入もしません
生活保護者の立ち退きが絡んで・・福祉事務所・ケースワーカー側から連絡なんて来たことがない・・

賃貸を立ち退きになりました・・で、担当ケースワーカーさん次第
一生懸命対応してくれるか、放置されるか・・・

体が悪い老人さんだからと、ケースワーカーが一生懸命に立ち退き・引っ越し先の対応をされる人はいましたが、担当さん次第だなと
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A 回答日時: 2024/11/18 11:30:22
借地借家法という法律により、貸主側は借主側に退去させるべき正当な理由がない限りは賃貸借契約を一方的に破棄することは出来ません。仮に貸主側が契約に応じなくても期限が来れば自動的に契約は更新されます。

貸主都合による退去についても、貸主側は転居に係る費用や転居先での契約金や前家賃の負担、または立ち退き料等の支払いが必要なので、補償内容次第では福祉事務所側が費用を支給することはありません。なお貸主都合による退去の場合は、最低でも契約更新の半年以上前に書面にて告知する必要があります。

なお転居に係る費用や引っ越し費用については福祉事務所側が認めた場合に限定されるため、仮に自己都合での引っ越しであれば原則支給されることはありません。
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A 回答日時: 2024/11/18 10:22:07
原因に依るでしょう。
家主側の都合なら、家主が新住居を用意したり費用を負担するでしょう。
原因が賃借人であるとか、借主自己都合なら全て自己負担です。
生活保護で転居費用が支給される場合は転居しなければならない正当な理由が必要で、その判断は実施機関の福祉事務所が行います。
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A 回答日時: 2024/11/18 10:20:34
貸主側の拒否は、拒否の理由次第で貸主側が負担しないといけなかったりします。
また、家賃滞納・遅延の常態化のような理由だと、何処からも出ない事があります。
貴方が拒否するのは、自己都合なので自腹で引っ越すしかありませんよ。
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