教えて!住まいの先生
Q 遺産相続や司法書士代金について教えて下さい。長文すみません。 父の実家の遺産相続問題についてです。
父(長男:亡くなっている)は、私が生まれて直ぐに実家から別の家に移り住んでおり、亡くなる前に自宅を購入しています。父の実家は、私の祖母名義の土地で、父の弟(次男:亡くなっている)が祖母が亡くなる前に家を建て替えしています。今はお嫁さん(叔母)と娘さんが住んでます。道路拡張工事があり、初めて遺産相続問題が表面化し、祖母名義の土地と私の父の土地も敷地外の一部に事が判明しました。道路拡張にかかる場所に建物があります。父の兄弟や姉妹は6人ですが、亡くなった方もあり、従兄弟に一任すると言っているみたいです。また、別に小さい畑もあります。先日、今住んでいる叔母の長男(他県在住)から、遺産相続について話したいと言われ会いました。その際に、道路拡張にかかる場所が建物があるために、家を建て直す必要がありますが、叔母は無職、従兄弟(4人兄妹)は、遺産相続の支払いもあり、叔母の家を建て替える財力はなさそうに感じました。また、司法書士代金を折半して欲しい、畑は水につかるから相続分に入れないで欲しいと言われました。畑は相続に入ると思ってますが、司法書士代金の折半はあり得るのでしょうか。友人に聞きましたがそれはない!と言われました。相続問題にお詳しい方にお伺いしたいです。宜しくお願い致します。
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/11/20 11:40:22
質問文を拝見いたしました。
法律に詳しいわけではありませんが、両親の相続手続きを
自分でやりましたので、気になり回答させていただきました。
※最初に、ご存じだと思いますが、今回の道路拡張に関係なく
令和6年4月から相続登記の名義変更が義務化になっています。
実家の土地は誰が相続しているのでしょうか?
>従兄弟(4人兄妹)は、遺産相続の支払いもあり、とあるので
祖母が亡くなった時に相続(子である6人)は済んでいるのですよね?
それとも祖母(被相続人)の相続は済んでいないのですか?
だから今、畑を相続分に入れないで欲しいと言う話が出てきたので
しょうか?
そのあたりの記載がないので良く分りません。
祖母の相続が済んでいたとして
今も実家の土地の名義が祖母のままである。
道路拡張で祖母名義の土地を名義変更する必要の問題が出てきた。
次男が祖母の名義の土地に家を建て、現在実家は次男の妻の叔母と
娘が住んでいる。
叔母には他県に住んでいる長男がいて、祖母の子達(6人)は次男の子である
従兄弟に一任すると言っている。
ここで問題になっているのが名義変更をするにあたって
相続人である人たちに自署・実印を貰わなくてはならない。
もし、次男(質問者さんの父の弟)が土地を相続しているのなら
司法書士代を払うのは亡き次男の妻と子になりまよね。
★逆に名義変更にあたって判子代を貰うという事は、よく聞く話です。
名義変更の手続きのために司法書士に頼むがお金が無いから
質問者にも半分負担して欲しいと申し出があった。
もし、上記のような解釈で宜しければ
結論から申し上げますと司法書士への支払いを質問者さんが
払う必要はないと思います。
>叔母は無職でお金が無いとか従兄弟(4人兄妹)は遺産相続の支払いもあり、叔母の家を建て替える財力はなさそうに感じました。
それは、叔母の家族の問題で質問者さんには関係ない話です。
関係あるのは、土地の名義変更に関して、質問者さんが
自署して実印が必要だから実印証明書を貰うのにお金がかかると
いう事です。
もし、質問者さんが「叔母家族がお金が無くて可愛そう!」と思うのなら
もちろん司法書士代を誰が出しても良いと思いますよ。
法律に詳しいわけではありませんが、両親の相続手続きを
自分でやりましたので、気になり回答させていただきました。
※最初に、ご存じだと思いますが、今回の道路拡張に関係なく
令和6年4月から相続登記の名義変更が義務化になっています。
実家の土地は誰が相続しているのでしょうか?
>従兄弟(4人兄妹)は、遺産相続の支払いもあり、とあるので
祖母が亡くなった時に相続(子である6人)は済んでいるのですよね?
それとも祖母(被相続人)の相続は済んでいないのですか?
だから今、畑を相続分に入れないで欲しいと言う話が出てきたので
しょうか?
そのあたりの記載がないので良く分りません。
祖母の相続が済んでいたとして
今も実家の土地の名義が祖母のままである。
道路拡張で祖母名義の土地を名義変更する必要の問題が出てきた。
次男が祖母の名義の土地に家を建て、現在実家は次男の妻の叔母と
娘が住んでいる。
叔母には他県に住んでいる長男がいて、祖母の子達(6人)は次男の子である
従兄弟に一任すると言っている。
ここで問題になっているのが名義変更をするにあたって
相続人である人たちに自署・実印を貰わなくてはならない。
もし、次男(質問者さんの父の弟)が土地を相続しているのなら
司法書士代を払うのは亡き次男の妻と子になりまよね。
★逆に名義変更にあたって判子代を貰うという事は、よく聞く話です。
名義変更の手続きのために司法書士に頼むがお金が無いから
質問者にも半分負担して欲しいと申し出があった。
もし、上記のような解釈で宜しければ
結論から申し上げますと司法書士への支払いを質問者さんが
払う必要はないと思います。
>叔母は無職でお金が無いとか従兄弟(4人兄妹)は遺産相続の支払いもあり、叔母の家を建て替える財力はなさそうに感じました。
それは、叔母の家族の問題で質問者さんには関係ない話です。
関係あるのは、土地の名義変更に関して、質問者さんが
自署して実印が必要だから実印証明書を貰うのにお金がかかると
いう事です。
もし、質問者さんが「叔母家族がお金が無くて可愛そう!」と思うのなら
もちろん司法書士代を誰が出しても良いと思いますよ。
A
回答日時:
2024/11/19 13:46:17
亡くなっている人の子も含め、遺産分割協議が必要で、その結果で、誰が所有権を得たかを登記する必要があります。
登記にかかる費用は、所有権を得た人が、その金額の割合で負担すべきものであると考えます。
遺産分割協議は、原則としては相続人全員の均等割りですが、これも財産を得た人だけで得た財産に応じて分けるのが一般的です。
登記にかかる費用は、所有権を得た人が、その金額の割合で負担すべきものであると考えます。
遺産分割協議は、原則としては相続人全員の均等割りですが、これも財産を得た人だけで得た財産に応じて分けるのが一般的です。
A
回答日時:
2024/11/19 09:20:54
畑ほしい? 要らないなら入れなくていいでしょ。
司法書士への依頼代金は折半でいいけど、その分相続資産も分割してくれるのか? って話。ほしい? そのボロ家。要らないなら、司法書士代と相殺で相続分を放棄してあげる、って持ち掛けては? それでもあれこれ書類を集める必要が出るから、必要経費と判子代くらいは受け取ってもいいかもね。
まあ先方は金になりそうもない不動産を承継したうえで司法書士報酬や登録免許税なんかも負担するし、これまでもそしてこれからも固定資産税を負担するんだろうから、相手が阿漕なことを言わないならプラマイゼロで納めておくのが無難かなって思う。
逆切れされて放置されたらあなたがあなたの子孫に恨まれる案件。それを未然に防いでくれたんだから、もともとなかった不動産なんかあげちゃえばいいと思う。
司法書士への依頼代金は折半でいいけど、その分相続資産も分割してくれるのか? って話。ほしい? そのボロ家。要らないなら、司法書士代と相殺で相続分を放棄してあげる、って持ち掛けては? それでもあれこれ書類を集める必要が出るから、必要経費と判子代くらいは受け取ってもいいかもね。
まあ先方は金になりそうもない不動産を承継したうえで司法書士報酬や登録免許税なんかも負担するし、これまでもそしてこれからも固定資産税を負担するんだろうから、相手が阿漕なことを言わないならプラマイゼロで納めておくのが無難かなって思う。
逆切れされて放置されたらあなたがあなたの子孫に恨まれる案件。それを未然に防いでくれたんだから、もともとなかった不動産なんかあげちゃえばいいと思う。
A
回答日時:
2024/11/19 02:50:45
登記費用は必要な人、言い始めた人が負担をします
A
回答日時:
2024/11/19 00:41:10
長々長々と書いて、質問が「司法書士代金の折半はあり得るのでしょうか」にずっこけたわ
相続は相続人全体の事柄なんだから、そりゃ「ありうるか?」と聞かれたら「ありうる」しか答えがないだろう(折半しろという意味ではない)
相続財産が大きければ司法書士に払う手数料なんてカスみたいなものだし、相続財産が小さければ司法書士に払う手数料をケチりたい人は相続放棄して関わらなければいいんでねえか
相続は相続人全体の事柄なんだから、そりゃ「ありうるか?」と聞かれたら「ありうる」しか答えがないだろう(折半しろという意味ではない)
相続財産が大きければ司法書士に払う手数料なんてカスみたいなものだし、相続財産が小さければ司法書士に払う手数料をケチりたい人は相続放棄して関わらなければいいんでねえか
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