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Q 自分の家 新築建物の建物工事請負契約書についての質問です。 10/31に税込3300万の工事請負契約を交わしました。 その後、設計変更で11/20付で税込3350万の

変更契約を交わす予定なのですが

変更契約書は
10/31に契約した工事請負契約書と全く同じ様式・内容で
金額は税込3350万 日付を10/31と指定されました。
請負の再契約のような内容になっています。

当方は工事請負契約の変更契約
(当初より50万増額 税込3350万)11/20付を行うつもりでした。


特段問題はないようにも思うのですが、
万が一トラブルが発生した時など
変更契約であれば事の経緯で変更になった事が
契約で追えるしいいと思うのですが
1度契約を締結してるのを施工者都合で再契約するのは
いかがなものかと思い相談しました。
得に変更内容や変更金額には問題はありません。


民間住宅工事の工事請負契約のありかたとして
どのようにするのが正解かを教えてください。
宜しくお願いします。
質問日時: 2024/11/19 11:58:10 解決済み 解決日時: 2024/11/21 11:19:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/21 11:19:56
質問者様の施工会社は
変更契約ではなく締結した請負契約の再契約を
行おうとしてますね。
担当営業の説明不足・認識不足を感じます。


多分、契約内容の不備や
融資等の手続き等の関係、契約から日が浅い事から
そのような手続きを踏まれていると推測しますが
質問者さんの認識の通り、この場合は
既に契約を締結しているので請負額の変更契約となるのが
普通です。

締結した請負金額を再契約するのであれば
理由を施主にきちんと説明し
内容を再度確認して行うものと思います。

金額・内容等に問題なく
お互いが納得し、後々トラブルにならないような
内容でしたらいいかと思いますが、
1度きちんと説明するように担当営業に問い合わせてみては?

1度締結した契約を
都合が悪いと勝手に書き換えようとするような会社は
怪しいようにさえ思えます。

質問者さんの認識は間違っていませんので
毅然とした態度で説明を求めた方がよいと思います。
これは設計変更ではなく締結した契約の再契約ではないのかと
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A 回答日時: 2024/11/19 14:24:42
建築確認申請時の最終設計図書は変更契約が通常です。
その後は別途に追加工事契約です。
当初契約時に添付された約款を見れば記載されています。
ただ、「日付を10/31と指定されました。」が意味不明です。
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A 回答日時: 2024/11/19 13:01:39
50万円の増額変更契約書を作るのが正式なのかもしれないけど
いまの段階なら1枚になってたほうが便利でしょ

銀行に提出するにしても、補助金もらうのに国に提出するにしても
いちいち50万円ずれてるのを説明するのがめんどくさい
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A 回答日時: 2024/11/19 12:53:39
普通は変更契約として締結するかと思います。
その方法だと50万円の増額なら変更契約で200円の収入印紙で済むところを1万円貼る必要があり、双方に無駄な出費が発生します。
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