教えて!住まいの先生

Q 被相続人名義の登記が入っていない不動産を遺産分割協議の内容に入れた場合、その協議書は有効でしょうか? 例えば、

甲がA不動産の持分を乙(持分3分の1)、丙(持分3分の1)を購入し、乙の持分のみ移転登記を済ませ、丙から買った持分3分の1については移転登記未了のまま、甲が死亡。その場合、丙から購入した持分3分の1も遺産に含まれると考えて、「A不動産の持分3分の2については〇〇が取得する。」と協議書の中に記載してもよいのでしょうか?

よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/11/19 13:43:13 解決済み 解決日時: 2024/11/25 12:39:46
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A 回答日時: 2024/11/25 12:39:46
>「A不動産の持分3分の2については〇〇が取得する。」と協議書の中に記載してもよいのでしょうか?
---⇒それはできますが、協議書の中に「何年何月何日丙より購入したが、移転登記はされていない 何市何町何番の宅地 ○○平方メートルを含む」などというように特定しておくべきです。

♣乙持分は相続による移転登記をします。
♣丙持分は、丙を登記義務者とし、甲を登記権利者として、甲の相続人(1名でよいです)と丙が売買による移転登記をし、甲の名義にします。
その後で甲の相続人へ相続による持分移転登記をします
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A 回答日時: 2024/11/20 11:30:35
(元)不動産会社経営の宅建士です。
貴方の場合は、「相続」に対して、ご自身で行うように読み取れます。
それなら「遺産分割協議書」など、独自に作成しても単なる「私文書」
ですよ。司法書士が作成したものでなければ社会は通じません。

第一、相続人が複数の場合は、あなたが作成した「・・・協議書」などに、署名・実印などを捺す相続人がいるでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/11/19 13:52:42
購入してあるので可能です。
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