教えて!住まいの先生

Q 農地転用について質問です。 現在、売主と買主(私)が5条申請をし、戸建て分譲の許可を受けました。

ただ、その土地を買いたいという方が現れたのですが、私がまず転用を完了させ、地目変更をしないと、所有権移転はできないのでしょうか?
それとも、転売というような形で、購入希望者と私がまた許可を得れば、所有権移転はできるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/19 20:21:44 解決済み 解決日時: 2024/11/20 18:05:18
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A 回答日時: 2024/11/20 18:05:18
建築設計不動産業者です。
5条許可は、許可書の要件を満たしていない以上は、原状のままでは地目変更は出来ないため農地のままですよね。
しかし貴殿の記載内容が「戸建て分譲」の許可とは、貴殿は不動産業者ですかね?それも何区画が開発されたのですかね?
また貴殿の「戸建て分譲」の意味は貴殿が個人的にマイホームを建てるためにだけを目的に購入された土地ですかね?
どちらでしょうか?ここは凄く重要です。
差し支えなければどちらなのかこれを知りたいです。

一方、貴殿が個人的なマイホームを建てるための許可だったとしたら許可は貴殿に出されたものであり貴殿の段階で許可要件を満たさない限りは地目変更は出来ず農地のままです。
農地のままであれば新たに購入者あり転売する場合は、購入者で新たに許可申請をする必要があります。
所有権移転登記申請には「許可書」を添付する必要がありますよね。
許可は貴殿に出されているので地目変更をしない限りは、農地転用許可書の名義が貴殿なので買主は所有権移転登記の要件を満たしていないために買主には移転出来ないですよね。
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A 回答日時: 2024/11/20 08:43:59
☆,質問の件で土地の件で農地法許可者は申請者名であり、その申請者
が建築確認済証を得て、建築工事の着手となります。建物が完成で建
物完成で土地地目の変更登記と建物の表示登記の手続きが一般です。

次が建物の保存登記で終り。だが、登記も地目変更なしでまだ、不動産
登記法での所有権者は、前の所有権者の状態ですね。先ずは、予定であ
る土地家屋調査士事務所や司法書士事務所へ相談が解決の策となります。
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