教えて!住まいの先生
Q アパート一棟を競売で落札したのですが、入居者がいて、そのまま住んだまま引き継ぎになると思うんですが、家賃の振込先の変更は登記移転完了時からというと日数の日割り計算になってしまいますが、
これは区切りよく例えば10/15登記移転したとしても11月からの家賃振込先変更で端数家賃は切り捨てしたほうがいいでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/24 04:47:30
A
回答日時:
2024/11/20 15:57:11
建築設計不動産業者です。
賃貸アパート1棟(8室・P2台付)・貸家9軒あります。
そんな極め細かなことまで厳格にしなくてもう少し大らかな対応でもいいのではないですか?
入居者から家賃振込先変更手続きなども協力してもらう必要があるのでしょう。
重箱の隅々までつつくようなことではなくて例えば「今月までに振込先変更手続きを協力してくれれば今月分の家賃は免除します」とか「今月までに手続きを終えたら手続き費用として15000円支払います」とかさ‥。
法的にどうだこうだではなく「今度の家主は気前いいな‥」と思ってもらうのも商売のコツではないですか?
私なら貴殿のような方法は取らないですね。
賃貸アパート1棟(8室・P2台付)・貸家9軒あります。
そんな極め細かなことまで厳格にしなくてもう少し大らかな対応でもいいのではないですか?
入居者から家賃振込先変更手続きなども協力してもらう必要があるのでしょう。
重箱の隅々までつつくようなことではなくて例えば「今月までに振込先変更手続きを協力してくれれば今月分の家賃は免除します」とか「今月までに手続きを終えたら手続き費用として15000円支払います」とかさ‥。
法的にどうだこうだではなく「今度の家主は気前いいな‥」と思ってもらうのも商売のコツではないですか?
私なら貴殿のような方法は取らないですね。
A
回答日時:
2024/11/20 11:12:38
引き継ぎになる場合は、実行される抵当権設定の前に、賃貸借契約が行われた場合のみです。
すべてが引継ぎになりません。認識の間違いです。
6ヶ月猶予が認められた賃貸借契約には、新規に賃貸借契約を締結する必要があります。
前所有者が日割りに応じることは難しく、賃料の振込日を考慮する必要があります。
すべてが引継ぎになりません。認識の間違いです。
6ヶ月猶予が認められた賃貸借契約には、新規に賃貸借契約を締結する必要があります。
前所有者が日割りに応じることは難しく、賃料の振込日を考慮する必要があります。
A
回答日時:
2024/11/20 10:37:47
A
回答日時:
2024/11/20 10:12:56
通常は
前家賃が基本ですので
10月分は9月末日までに前所有者に払われています
ですので売買決済時に家賃の日割り計算をして
前所有者から貰います
全室纏めて端数は四捨五入かと
11月分から新所有者へ振り込ませます
前家賃が基本ですので
10月分は9月末日までに前所有者に払われています
ですので売買決済時に家賃の日割り計算をして
前所有者から貰います
全室纏めて端数は四捨五入かと
11月分から新所有者へ振り込ませます
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