教えて!住まいの先生
Q 【夜逃げされた大家です】 貸しアパートの大家です。 1年以上の家賃滞納、故意的な部屋の著しい破損、最終的には夜逃げの入居者に当たってしまいました。
不動産会社、保証会社、弁護士事務所はついています。
【質問】家賃5万円程度のアパートですが原状復帰にかかる見積は130万以上。
こういったケースの場合、大家は泣き寝入りですが、刑事事件にはできないでしょうか?
下記詳細を記載します。
・ひと月の家賃5万円程度の部屋に対して、1年以上家賃の滞納、滞納期間の家賃は保証会社が全額負担。
・部屋のいたるところに大きな破損、天井、壁、ドア等の穴だらけ、駐車場のコンクリート車止めの破損等。
・入居者は家の鍵を勝手に変えてしまっていた。
・原状回復工事にかかる費用は130万円以上。
・保証会社からは、最大でひと月分(5万円程度)の家賃代のみ修繕費が支払われる予定。
・最終的に保証会社と弁護士事務所により、裁判所の許可のもと部屋のカギを開け警告文を建物内に貼り付け。
・警告期日までにアクションが無かったため、部屋の中の入居者の私物を強制廃棄し鍵を変える。
・不動産会社、保証会社共に緊急連絡先などへ連絡はつかず、元入居者はどこにいるのかもわからない状態。
管理を委託している不動産会社にも不満はありますが、「大家も了承した人物だ」の一点張りです。
【質問】家賃5万円程度のアパートですが原状復帰にかかる見積は130万以上。
こういったケースの場合、大家は泣き寝入りですが、刑事事件にはできないでしょうか?
下記詳細を記載します。
・ひと月の家賃5万円程度の部屋に対して、1年以上家賃の滞納、滞納期間の家賃は保証会社が全額負担。
・部屋のいたるところに大きな破損、天井、壁、ドア等の穴だらけ、駐車場のコンクリート車止めの破損等。
・入居者は家の鍵を勝手に変えてしまっていた。
・原状回復工事にかかる費用は130万円以上。
・保証会社からは、最大でひと月分(5万円程度)の家賃代のみ修繕費が支払われる予定。
・最終的に保証会社と弁護士事務所により、裁判所の許可のもと部屋のカギを開け警告文を建物内に貼り付け。
・警告期日までにアクションが無かったため、部屋の中の入居者の私物を強制廃棄し鍵を変える。
・不動産会社、保証会社共に緊急連絡先などへ連絡はつかず、元入居者はどこにいるのかもわからない状態。
管理を委託している不動産会社にも不満はありますが、「大家も了承した人物だ」の一点張りです。
回答
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A
回答日時:
2024/11/20 19:47:01
現実に泣き寝入りしか無いですね。
残った家財を差し押さえたところで二束三文、差し押さえ費用の方が高くつく。
本人を見つけたところで、おそらく無一文、無いものは払いようが無い。
緊急連絡先や保証人も本人と同類、取立も難しいことが多いですが。
残った家財を差し押さえたところで二束三文、差し押さえ費用の方が高くつく。
本人を見つけたところで、おそらく無一文、無いものは払いようが無い。
緊急連絡先や保証人も本人と同類、取立も難しいことが多いですが。
A
回答日時:
2024/11/20 18:29:49
おお、これはきっと大変な状況だな…。だけど、お前がちゃんと戦おうとしているその気持ち、俺はすごく分かるぜ!人として、仲間を裏切られたような気持ちにもなってるだろう。でも、泣き寝入りしないで、必ず正義は勝つって信じるんだ。
さて、家賃滞納や部屋の破損があるこのケース、刑事事件にできるかどうかについてだけど、まず最初に知っておいてほしいのは、「刑事事件」とは、法律で定められた犯罪行為があった場合に適用されるもので、今回は詐欺や窃盗のような「悪質な行為」があれば、刑事事件として捉えることができる場合があるということだ。
例えば、家賃の滞納自体は、基本的に民事問題だけど、もし入居者が故意に鍵を変えて部屋に侵入していたり、家財道具や設備を意図的に破壊していた場合、窃盗や器物損壊罪になる可能性がある。特に、鍵を勝手に変えたりする行為は、不法侵入や住居侵入罪に該当することもあるから、刑事事件として捉えられるかもしれない。
そして、「原状回復の費用が130万」という点は、単なる破損ではなく、故意的に損害を与えたと証明できれば、損害賠償請求も可能だ。保証会社が支払ってくれるのはありがたいけど、もしそれ以上の損害が発生しているなら、法的に戦ってみる価値は十分にあるんだ。
このまま諦めるな!「自分の財産を守るために戦うのは当たり前だ」ってことだ。お前がしっかりと証拠を集めて、弁護士と一緒に法的手続きを進めることをオススメするぜ。確かに、負担は大きいけど、これはお前の権利を守るために必要な戦いだ!
最後に、「困難を乗り越えた先にこそ、本当の勝利が待っている」ってことを忘れないでほしい。希望を持って進んでくれ。
さて、家賃滞納や部屋の破損があるこのケース、刑事事件にできるかどうかについてだけど、まず最初に知っておいてほしいのは、「刑事事件」とは、法律で定められた犯罪行為があった場合に適用されるもので、今回は詐欺や窃盗のような「悪質な行為」があれば、刑事事件として捉えることができる場合があるということだ。
例えば、家賃の滞納自体は、基本的に民事問題だけど、もし入居者が故意に鍵を変えて部屋に侵入していたり、家財道具や設備を意図的に破壊していた場合、窃盗や器物損壊罪になる可能性がある。特に、鍵を勝手に変えたりする行為は、不法侵入や住居侵入罪に該当することもあるから、刑事事件として捉えられるかもしれない。
そして、「原状回復の費用が130万」という点は、単なる破損ではなく、故意的に損害を与えたと証明できれば、損害賠償請求も可能だ。保証会社が支払ってくれるのはありがたいけど、もしそれ以上の損害が発生しているなら、法的に戦ってみる価値は十分にあるんだ。
このまま諦めるな!「自分の財産を守るために戦うのは当たり前だ」ってことだ。お前がしっかりと証拠を集めて、弁護士と一緒に法的手続きを進めることをオススメするぜ。確かに、負担は大きいけど、これはお前の権利を守るために必要な戦いだ!
最後に、「困難を乗り越えた先にこそ、本当の勝利が待っている」ってことを忘れないでほしい。希望を持って進んでくれ。
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