教えて!住まいの先生

Q 4姉妹、未婚、子なしの長女がなくなり、 次女、三女、四女が相続人でした。 が、次女、四女は長女の相続を放棄しました。 長女は4姉妹共有物件(4姉妹でそれぞれ四分の1ずつ登記)で、

長女名義の建物(建坪は長女持分四分の1内)と、空いた場所を駐車場として貸し出し(月極、管理会社に管理依頼)ていました。

質問
長女と管理会社を通しての駐車場契約において、相続放棄をした次女、四女は契約できるのでしょうか?

市役所の無料法律相談で質問しましたが時間切れで詳しくは聞けませんでした。
弁護士さんは、自分の持分の使用権と契約はまた別なので、長女の駐車場契約を終わらせるのは放棄をしてない三女しかできない。
と言われました。

と言うことは、
放棄をした次女、四女と駐車場契約するにしてもまずは契約を終わらせてからになるから、結局三女が動かないと次女、四女は何もできないとの認識でいいのでしょうか?

今後次女と四女は自分の持分について、貸したり何かできる事はあるのでしょうか?

恥ずかしながら分割協議は決裂しています。
次女&四女 対 三女(当方)
質問日時: 2024/11/20 21:37:11 回答受付中 残り時間: 6日
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回答

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A 回答日時: 2024/11/21 02:13:23
長女が次女四女に貸していたという事で良いのかな?
それなら質問者さんの質問の認識でほぼ間違い無いです。
相続放棄しているなら次女四女は何も出来る事はありません。
契約解除&再契約する権利も三女さんに移っているので。
弁護士さんの言う事で間違いないでしょう。
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A 回答日時: 2024/11/21 01:02:17
分割協議とは長女の遺産分割協議ですか?
相続放棄手続きを家庭裁判所でしましたか?

土地の持分と管理会社との契約は別問題。相続放棄者には権利が移らない。

土地の利用、変更には、持分の過半数の同意が必要。持分上2対2なので現状維持しかない。
(長女の建物と駐車場契約は長女単独と思うが、他3人の暗黙の了解があったと推定。)

持分の買い取りを要求されるかも知れない。
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