教えて!住まいの先生
Q 時効取得について質問です。 所有している住宅への進入路の10m程度の私道の所有権が他人のものであることが判明しました。
私道の所有者とは連絡が取れないため然るべき時期に時効取得(悪意)を検討していますが、時効取得するためにどう言った書類及び手続きが必要かご教授ください。
質問日時:
2024/11/21 10:29:59
解決済み
解決日時:
2024/11/23 20:10:05
回答数: 4 | 閲覧数: 98 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/23 20:10:05
参考資料で
https://www.homes.co.jp/cont/living/living_00554/
https://www.homes.co.jp/cont/living/living_00554/
回答
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A
回答日時:
2024/11/21 13:16:56
☆,質問の件での民法第162条の所有権の時効取得には、悪意が20年
以上の善意が20年以上とあります。また、民法第177条では不動産
物件の対抗要件は、不動産登記法の「名義の変更登記」とします。
また不動産登記にはその登記とする「その原因書」が必要とします。
その原因証が登記名義人の事項の承諾書+印鑑証明書か、裁判勝訴
の判決証書となるはずで、地上権設定の登記も同様かとは思います。
以上の善意が20年以上とあります。また、民法第177条では不動産
物件の対抗要件は、不動産登記法の「名義の変更登記」とします。
また不動産登記にはその登記とする「その原因書」が必要とします。
その原因証が登記名義人の事項の承諾書+印鑑証明書か、裁判勝訴
の判決証書となるはずで、地上権設定の登記も同様かとは思います。
A
回答日時:
2024/11/21 11:55:11
その場合は、所有権ではなくて、「通行地役権」を時効取得しているといえます。
A
回答日時:
2024/11/21 11:46:05
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