教えて!住まいの先生
Q 単名で土地を購入した後に共有名義に変えられるのでしょうか。 新築住宅を考え土地を購入したのですが、土地の残金を支払い、登記する際に私(妻)のみの名義でした。
元々は夫と共有名義の予定だったのですが、契約時点では気が付かず、1ヶ月後の決済の時に知りました。
今からは難しいと言われ、登記をしてくれる方もいて抗えず、その時は私の名義で進めました。
このような場合、「錯誤」として取り消し・無効、または訂正はできないのでしょうか。
今後、弁護士にも相談してみようと考えております。
お詳しい方がいらっしゃれば教えていただけますでしょうか。
今からは難しいと言われ、登記をしてくれる方もいて抗えず、その時は私の名義で進めました。
このような場合、「錯誤」として取り消し・無効、または訂正はできないのでしょうか。
今後、弁護士にも相談してみようと考えております。
お詳しい方がいらっしゃれば教えていただけますでしょうか。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/11/21 20:13:43
所有権の更正は出来ないことはないのですが、購入時に住宅ローンの抵当権が設定されているのでしょう?
その場合はちょっと複雑で銀行の承諾書を添付することになるので実際問題として難易度が高いかなって思います。
抵当権が設定されていない場合でも購入時の売主の印鑑(印鑑証明書)も必要です。
・事実関係としては、令和○年○月○日、売主Aは、B及びCに対してそれぞれ2分1ずつとして当該不動産を売却したが当事者の錯誤により間違って登記がされたので更正する。
・目的 ○番所有権更正
原因 錯誤
・更正後の事実
共有者 2分1 B住所氏名
2分1 C住所氏名
権利者 C住所氏名
義務者 A住所氏名
B住所氏名
添付情報
登記原因証明情報
登記識別情報~Aの登記済権利書(または登記識別情報)、Bの登記識別情報
印鑑証明書(A及びB)
住所証明(Cの住民票)
銀行の承諾書
・更正登記なので不動産登録免許税は、1不動産に付き1000円。
その場合はちょっと複雑で銀行の承諾書を添付することになるので実際問題として難易度が高いかなって思います。
抵当権が設定されていない場合でも購入時の売主の印鑑(印鑑証明書)も必要です。
・事実関係としては、令和○年○月○日、売主Aは、B及びCに対してそれぞれ2分1ずつとして当該不動産を売却したが当事者の錯誤により間違って登記がされたので更正する。
・目的 ○番所有権更正
原因 錯誤
・更正後の事実
共有者 2分1 B住所氏名
2分1 C住所氏名
権利者 C住所氏名
義務者 A住所氏名
B住所氏名
添付情報
登記原因証明情報
登記識別情報~Aの登記済権利書(または登記識別情報)、Bの登記識別情報
印鑑証明書(A及びB)
住所証明(Cの住民票)
銀行の承諾書
・更正登記なので不動産登録免許税は、1不動産に付き1000円。
A
回答日時:
2024/11/21 18:03:45
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
錯誤による変更登記は可能ですが、所有権割合は資金の出し手と同一にしないと贈与税が課される可能性あります。
つまり、妻が100%ローン負担していたり妻が全額自己資金で購入しているのに、夫が共有名義に入るとなると原則贈与とみなされます。
錯誤による変更登記は可能ですが、所有権割合は資金の出し手と同一にしないと贈与税が課される可能性あります。
つまり、妻が100%ローン負担していたり妻が全額自己資金で購入しているのに、夫が共有名義に入るとなると原則贈与とみなされます。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地