教えて!住まいの先生
Q マンションの個人玄関扉を交換する場合の費用負担についての質問です。 中古マンションを購入し、リノベーションしました。
しかし玄関扉が若干曲がっており、隙間が空いている状態で隙間風もあり、鍵も閉めづらくなっています。
そこで交換若しくは修繕を考えています。
長期修繕計画には今から20年後に全戸交換予定となっておりますが、隙間風が酷いです…
その際の費用負担について、ご教示下さい。
マンションの管理規約を見ると、
専有部分について、
・ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を占有部分とする。
共用部分の範囲を示した表には、
・ 玄関扉
と記載がありました。
改良については、
・ 玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施する
・ 前項の工事を管理組合が速やかに実施できない場合には、当該工事を区分所有者の責任と負担において実施することができる
と記載がありました。
長期修繕計画にあるものを、劣化が著しいのを理由に前倒しで1世帯のみできるものでしょうか…?
みなさまの知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
そこで交換若しくは修繕を考えています。
長期修繕計画には今から20年後に全戸交換予定となっておりますが、隙間風が酷いです…
その際の費用負担について、ご教示下さい。
マンションの管理規約を見ると、
専有部分について、
・ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を占有部分とする。
共用部分の範囲を示した表には、
・ 玄関扉
と記載がありました。
改良については、
・ 玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施する
・ 前項の工事を管理組合が速やかに実施できない場合には、当該工事を区分所有者の責任と負担において実施することができる
と記載がありました。
長期修繕計画にあるものを、劣化が著しいのを理由に前倒しで1世帯のみできるものでしょうか…?
みなさまの知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 08:15:10
☆,質問の件での分譲マンション(共同住宅)は、不動産登記法での
区分所有権があり、その建物内の区分所有権者は構造体や外扉や
外サッシ、P,S等を除き所有権となります。故に、玄関扉は共有物
であり、建築基準法第112条以降の防火区画基準に適合と維持管理
もあります。好みでの交換には、管理組合が規定や負担とその指定
とする一級建築士設計事務所で定期点検管理者の同意が必要です。
区分所有権があり、その建物内の区分所有権者は構造体や外扉や
外サッシ、P,S等を除き所有権となります。故に、玄関扉は共有物
であり、建築基準法第112条以降の防火区画基準に適合と維持管理
もあります。好みでの交換には、管理組合が規定や負担とその指定
とする一級建築士設計事務所で定期点検管理者の同意が必要です。
A
回答日時:
2024/11/21 23:03:49
マンション管理士です。
管理組合の計画修繕として一部屋だけやってもらうのは難しいと思われます。
玄関扉はご指摘のとおり共用部分ですが、「専用使用部分」としても規約で位置付けられていると思います。専用使用部分に不具合があったときの修繕は、使用者の責任と負担で行います。ですから、あなたが自費で修繕すればよいです。
修繕の細則にしたがって、管理組合(理事会)と相談して進めて下さい。まずは管理会社のフロントに相談するとよいでしょう。組合によっては「専有部分の開口部の修繕に関する細則」というのを作って、窓サッシや玄関扉の修繕に特化したルールを設けているところもあります。
管理組合の計画修繕として一部屋だけやってもらうのは難しいと思われます。
玄関扉はご指摘のとおり共用部分ですが、「専用使用部分」としても規約で位置付けられていると思います。専用使用部分に不具合があったときの修繕は、使用者の責任と負担で行います。ですから、あなたが自費で修繕すればよいです。
修繕の細則にしたがって、管理組合(理事会)と相談して進めて下さい。まずは管理会社のフロントに相談するとよいでしょう。組合によっては「専有部分の開口部の修繕に関する細則」というのを作って、窓サッシや玄関扉の修繕に特化したルールを設けているところもあります。
A
回答日時:
2024/11/21 21:59:27
ドア交換1世帯分だけ先にできるか?
できる決定決議取る必要あり否決になると思います。全世帯発注工事をする事で経費削減が期待できるものを一世帯の為個別対応して高く買う必要ないと判断され、なお
俺も私もとバラバラ発注許可してたら組合として統制取れないと考える人多いと思います。
できる決定決議取る必要あり否決になると思います。全世帯発注工事をする事で経費削減が期待できるものを一世帯の為個別対応して高く買う必要ないと判断され、なお
俺も私もとバラバラ発注許可してたら組合として統制取れないと考える人多いと思います。
A
回答日時:
2024/11/21 21:35:23
隙間風が酷いのですから断熱等に該当し、できると考えます。
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