教えて!住まいの先生
Q 税務署?確定申告?よくわかりません。 今年5月に住宅ローンで新築一軒家を買いました。 会社員で給料収入以外はないので、税関係は自分でやったことありません。
初年は自分でやることがあると聞いたのですが具体的に
・何をするべきなのでしょうか?
・どこに何を準備していけばいいのでしょうか?
・いつまでにしないといけないのでしょうか?
・その他注意事項ありますか?
本当に何も知らないので、しょうもない質問ですが優しくご教授ください。
・何をするべきなのでしょうか?
・どこに何を準備していけばいいのでしょうか?
・いつまでにしないといけないのでしょうか?
・その他注意事項ありますか?
本当に何も知らないので、しょうもない質問ですが優しくご教授ください。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/11/22 10:45:56
年明けの1月から確定申告の相談会が税務署で行われます
平日だけになりますが、税務署に行けば必要書類と記入方法を教えてくれますよ
マイナンバーカードがあればネットで簡単に申告できますので持っていると便利です
先ずは、所轄の税務署に問い合わせてみてください
平日だけになりますが、税務署に行けば必要書類と記入方法を教えてくれますよ
マイナンバーカードがあればネットで簡単に申告できますので持っていると便利です
先ずは、所轄の税務署に問い合わせてみてください
A
回答日時:
2024/11/22 09:37:35
>何をするべきなのでしょうか?
税金の制度に「住宅ローン控除」と言うのがあります。
大金を出費して大変だろうから、税金の負担を軽くしてあげよう。
と言う制度です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。
国税庁「住宅借入金等特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
これは強制ではありません、任意です。
>どこに何を準備していけばいいのでしょうか?
税務署に「所得税の確定申告書」を提出します。
確定申告書等は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。
税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
マイナンバーカードがあればネット送信もできます。
今は令和5年分用が最新ですが、令和7年1月6日9時には令和6年分用になります。
国税庁……確定申告の予告…
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm
>いつまでにしないといけないのでしょうか?
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和6年(2024年)分の「還付になる確定申告」は
2025年1月6日から2029年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和7年1月4日は土曜日なので閉庁です。
国税庁……確定申告の予告…
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm
よく読んでおきましょう。
最低限必要なのは、「あなたのやる気」です。
税金の制度に「住宅ローン控除」と言うのがあります。
大金を出費して大変だろうから、税金の負担を軽くしてあげよう。
と言う制度です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。
国税庁「住宅借入金等特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
これは強制ではありません、任意です。
>どこに何を準備していけばいいのでしょうか?
税務署に「所得税の確定申告書」を提出します。
確定申告書等は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。
税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
マイナンバーカードがあればネット送信もできます。
今は令和5年分用が最新ですが、令和7年1月6日9時には令和6年分用になります。
国税庁……確定申告の予告…
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm
>いつまでにしないといけないのでしょうか?
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和6年(2024年)分の「還付になる確定申告」は
2025年1月6日から2029年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和7年1月4日は土曜日なので閉庁です。
国税庁……確定申告の予告…
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm
よく読んでおきましょう。
最低限必要なのは、「あなたのやる気」です。
A
回答日時:
2024/11/22 08:35:49
・何をするべきなのでしょうか?
>今年 入居も終わっている場合は 来年 住宅ローン控除(1年目)の確定申告を行ってください。
・どこに何を準備していけばいいのでしょうか?
>税務署に提出または提示する書類
確定申告書
本人確認書類の写し
源泉徴収票
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローンの年末残高等証明書
建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
に記載されています。
2年目からは 勤務先で年末調整時に控除を受けることができます。
>今年 入居も終わっている場合は 来年 住宅ローン控除(1年目)の確定申告を行ってください。
・どこに何を準備していけばいいのでしょうか?
>税務署に提出または提示する書類
確定申告書
本人確認書類の写し
源泉徴収票
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローンの年末残高等証明書
建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
に記載されています。
2年目からは 勤務先で年末調整時に控除を受けることができます。
A
回答日時:
2024/11/22 08:28:08
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