教えて!住まいの先生
Q 建築関係に詳しい方教えてください。 角地で3mほどの擁壁があり、現在その上にお家を建設予定です。道路からつながる形で角部分が削られており、一台分の青空駐車場があります。
この駐車場にカーポートをつけた場合、建築面積に加算されますでしょうか??また、カーポート上をバルコニーなどにした場合は建築確認申請が必要になりますでしょうか??
よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 17:26:42
まずは建築地の防火地域を調べてください。
・22条地域ならカーポートの面積が10㎡を超えると確認申請要、10㎡以下なら確認申請不要です。
・準防火地域、または防火地域なら増築の時点で確認申請要です。
屋上は床面積に入りませんのでカーポート部分1層の面積で判断することになります。
・22条地域ならカーポートの面積が10㎡を超えると確認申請要、10㎡以下なら確認申請不要です。
・準防火地域、または防火地域なら増築の時点で確認申請要です。
屋上は床面積に入りませんのでカーポート部分1層の面積で判断することになります。
A
回答日時:
2024/11/22 12:38:09
3方向囲まれたらカーポートも確認申請必要ですよ。
A
回答日時:
2024/11/22 08:49:07
カーポートバルコニーは
固定資産税の対象にはなりませんが、(カーポートがガレージみたいなのはなる)
建蔽率に含まれます。
10㎡以上は建築確認申請いります。
(防火地域、準防火地域は10㎡以下でもいります)
固定資産税の対象にはなりませんが、(カーポートがガレージみたいなのはなる)
建蔽率に含まれます。
10㎡以上は建築確認申請いります。
(防火地域、準防火地域は10㎡以下でもいります)
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