教えて!住まいの先生
Q マンションの管理組合についてです。 マンションの組合の理事が持ち回りで回ってくるのですが、私の会社は土日も基本的に仕事があり(平日が休み)参加できません。
組合の理事会で、引き受けなかった場合年間12万支払したらスキップできるという議案が出てきたのですが、これは法律違反にはならないですか?
理事をやりたくない人が多いのはわかるのですが、報酬制にするとか、家庭により事情は様々なので一律お金を払わせるような案は納得いきません。
理事をやりたくない人が多いのはわかるのですが、報酬制にするとか、家庭により事情は様々なので一律お金を払わせるような案は納得いきません。
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2024/11/23 06:44:55
法的には問題無いです。
不公平を無くすためには必要な措置かと思います。
私に言わせれば区分所有法も知らずにマンション買うなどバカだと思うし、組合活動に協力できない人に組合員になる資格なし。ワガママ過ぎます。
賃貸マンションに住めって思います。
>家庭により事情は様々なので
当たり前です。
だからと言って、理事をせずに区分所有者になりたいとか、ただのワガママですよ。他の区分所有者へ迷惑をかけて許されると思っているのでしょうか?
>一律お金を払わせるような案は納得いきません。
あなたが納得できる案は?
それで理事を引き受ける区分所有者も納得できるのでしょうか?
私の案は金を払えと言うと不満が出ます。
だから、管理費を値上げして理事の報酬を上げるべきだ。
理事を逃げる卑怯者たちが「こんなに金くれるならやってもいい」それくらいまで値上げすべきですね。
働き方改革の時代です。
理事会の日くらい有給使いましょう。
その有給に見合うだけの報酬を出すべきです。
分譲マンションですから、経済水準も近い物があると思いますけどね。
金持ちは第三者管理の物件に住むでしょうし、貧乏人ならマンション買えませんから。
不公平を無くすためには必要な措置かと思います。
私に言わせれば区分所有法も知らずにマンション買うなどバカだと思うし、組合活動に協力できない人に組合員になる資格なし。ワガママ過ぎます。
賃貸マンションに住めって思います。
>家庭により事情は様々なので
当たり前です。
だからと言って、理事をせずに区分所有者になりたいとか、ただのワガママですよ。他の区分所有者へ迷惑をかけて許されると思っているのでしょうか?
>一律お金を払わせるような案は納得いきません。
あなたが納得できる案は?
それで理事を引き受ける区分所有者も納得できるのでしょうか?
私の案は金を払えと言うと不満が出ます。
だから、管理費を値上げして理事の報酬を上げるべきだ。
理事を逃げる卑怯者たちが「こんなに金くれるならやってもいい」それくらいまで値上げすべきですね。
働き方改革の時代です。
理事会の日くらい有給使いましょう。
その有給に見合うだけの報酬を出すべきです。
分譲マンションですから、経済水準も近い物があると思いますけどね。
金持ちは第三者管理の物件に住むでしょうし、貧乏人ならマンション買えませんから。
A
回答日時:
2024/11/22 22:26:58
報酬制だと参加する人からもお金を取る事になる、参加しない人から取るのは問題ないと思う
マンションを購入するなら理事会など避けては通れません。
残念ですが理事会、総会にキッチリ参加している人からすれば参加出来ない家庭の事情はどうでもいいのです。
自分の所でもほとんどの人が参加しない、理由聞くと仕事だの用事があるだの言うので今度平日に理事会、総会やらせようかと思案してます
マンションを購入するなら理事会など避けては通れません。
残念ですが理事会、総会にキッチリ参加している人からすれば参加出来ない家庭の事情はどうでもいいのです。
自分の所でもほとんどの人が参加しない、理由聞くと仕事だの用事があるだの言うので今度平日に理事会、総会やらせようかと思案してます
A
回答日時:
2024/11/22 14:53:39
私のマンションも理事は持ち回りです。理事になって、理事会には全く出席しない人もいます。それでもお咎め無しです。私は一度報酬制を提案しましたが、理事長の反対で駄目でした。案は理事長1万円、理事は参加の都度5千円でした。出席すれば5千円ですが、欠席なら無報酬です。これなら理事になっても欠席で問題ないと思いますが。提案は書面でして、書面で回答もらうようにすれば、証拠として残ります。理事になって、理事を引き受けない場合でも年間12万円は不要との議案を出すのも一つの方法です。皆さん払いたくないと思うので議決されると思いますが。
A
回答日時:
2024/11/22 14:24:08
これと似たような事件で平成22年に最高裁判決が出されております。以下のURLをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357
ただし、この判決は非居住区分所有者が管理組合の役員を引き受けられないことについての「協力金」名目で月額2,500円を徴収することは適法というものです。その理由の一つとして、2,500円の追加徴収が現状の管理費等の負担金の15%増に過ぎず社会的受忍の限度内と判断されたからです。
この判決を受けて、私のマンションでは非居住の区分所有者からは月額2,000円の協力金と、輪番制役員を回避した人からはその任期(2年)の間は月額2,000円を徴収するという定めを、規約を変更して置きました。
その一方で、報酬として月例の理事会に出席した役員には5,000円を支給する制度も設けました。ですから、輪番が回ってきたときに、何らかの事情で回避せざるを得なくても、都合のよいときに立候補して理事に就任すれば、回避したときの月2,000円の2年分はそれで十分に回収できますし、土日がダメという人のためには、理事会の日時を固定化せずに、できるだけ平日の夜間などにフレキシブルに設定するように工夫しております。
おっしゃる通り役員を回避する理由は人によって様々ですが、いちいち人の個別の事情を斟酌することは、管理組合が人のプライバシーに踏み込むことになるので出来ません。つまり、一律に制度を定めざるを得ないのです。ただし、それが社会的受忍の限度を超えない範囲であることが必要です。
最高裁は2,500円をその範囲内と判断したので、私のマンションではそれより少ない2,000円としました。それから15年ほど経過していますが、特に問題なくその制度を継続しています。
さて、あなたのマンションでは、どこまでの工夫をしているのか分かりませんが、第一に年間12万円(月額10,000円)の負担増はやはり大きいと思いますし、受忍の限度は超えているものと私は個人的には思います。また、できるだけあなたのような土日も仕事という人のために理事会開催の日時をフレキシブルに設定していくという視点も必要かと思います。
ただし、やれ高齢だからとか仕事だからとか病気がちだからとか、いろんな理由をこじつけて上手く回避しようとするずるい人がいるのも事実です。あなたはそうではないと思いますが、管理組合の現役員からすると、そこの区別はやはりプライバシーにかかわることになるので判断できません。
ですから、あなたはできるだけ役員を引き受けることに前向きな態度を示し、理事会開催日程を平日の夜間などフレキシブルにしてほしい旨と、それができなければ、先の最高裁判決を持ち出して、2,500円(15%)程度なら受忍の限度内だけど、月額1万円はそれを超えているのではないかという意見を言ってみてください。
要するに、頭からできないというのではなく、土日以外なら役員ができる旨を述べるとともに、月額1万円の負担増が法律違反だという主張ではなく、受忍の限度を超えているのではないかという主張をして、その議案の修正を迫ってみてください。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357
ただし、この判決は非居住区分所有者が管理組合の役員を引き受けられないことについての「協力金」名目で月額2,500円を徴収することは適法というものです。その理由の一つとして、2,500円の追加徴収が現状の管理費等の負担金の15%増に過ぎず社会的受忍の限度内と判断されたからです。
この判決を受けて、私のマンションでは非居住の区分所有者からは月額2,000円の協力金と、輪番制役員を回避した人からはその任期(2年)の間は月額2,000円を徴収するという定めを、規約を変更して置きました。
その一方で、報酬として月例の理事会に出席した役員には5,000円を支給する制度も設けました。ですから、輪番が回ってきたときに、何らかの事情で回避せざるを得なくても、都合のよいときに立候補して理事に就任すれば、回避したときの月2,000円の2年分はそれで十分に回収できますし、土日がダメという人のためには、理事会の日時を固定化せずに、できるだけ平日の夜間などにフレキシブルに設定するように工夫しております。
おっしゃる通り役員を回避する理由は人によって様々ですが、いちいち人の個別の事情を斟酌することは、管理組合が人のプライバシーに踏み込むことになるので出来ません。つまり、一律に制度を定めざるを得ないのです。ただし、それが社会的受忍の限度を超えない範囲であることが必要です。
最高裁は2,500円をその範囲内と判断したので、私のマンションではそれより少ない2,000円としました。それから15年ほど経過していますが、特に問題なくその制度を継続しています。
さて、あなたのマンションでは、どこまでの工夫をしているのか分かりませんが、第一に年間12万円(月額10,000円)の負担増はやはり大きいと思いますし、受忍の限度は超えているものと私は個人的には思います。また、できるだけあなたのような土日も仕事という人のために理事会開催の日時をフレキシブルに設定していくという視点も必要かと思います。
ただし、やれ高齢だからとか仕事だからとか病気がちだからとか、いろんな理由をこじつけて上手く回避しようとするずるい人がいるのも事実です。あなたはそうではないと思いますが、管理組合の現役員からすると、そこの区別はやはりプライバシーにかかわることになるので判断できません。
ですから、あなたはできるだけ役員を引き受けることに前向きな態度を示し、理事会開催日程を平日の夜間などフレキシブルにしてほしい旨と、それができなければ、先の最高裁判決を持ち出して、2,500円(15%)程度なら受忍の限度内だけど、月額1万円はそれを超えているのではないかという意見を言ってみてください。
要するに、頭からできないというのではなく、土日以外なら役員ができる旨を述べるとともに、月額1万円の負担増が法律違反だという主張ではなく、受忍の限度を超えているのではないかという主張をして、その議案の修正を迫ってみてください。
A
回答日時:
2024/11/22 13:40:11
管理規約で決まっているなら、
引き受けるか、支払うかどちらかです。
管理組合理事を引き受けない場合、
住民活動協力金の負担は一般的で、
10年ほど前に最高裁判決が出て合法です。
理事を引き受けても理事の仕事をすればよいだけで、
理事会に出席する必要はありません。
引き受けるか、支払うかどちらかです。
管理組合理事を引き受けない場合、
住民活動協力金の負担は一般的で、
10年ほど前に最高裁判決が出て合法です。
理事を引き受けても理事の仕事をすればよいだけで、
理事会に出席する必要はありません。
A
回答日時:
2024/11/22 13:07:29
違法かどうかで言うと違法ではないようです
http://xn--xck0d2a9bc0414hnel.com/2019/04/26/147/
ちょっと私が読み取れなかったのですがあなたは辞退金には反対だけど報酬制には賛成という認識でよろしいでしょうか。
あなたのように理事になるのは納得してるけど・・みたいな人ばかりだと良いのですが、面倒くさいからやりたくないという人はいますから(あなたもわかっておられると思いますがそれも結構いますよね)。逆に理事をやってる人からしたら「こっちだって時間をやりくりして理事やってるのに何のペナルティもなくやらない」のは納得できないという人もいるでしょう。
なので、もしその規約改正に納得できないというのであればあなたの方から対案として「報酬制」にするとか何か別のアイデアで理事会を引き受けない人を減らすような提案してはどうでしょうか
http://xn--xck0d2a9bc0414hnel.com/2019/04/26/147/
ちょっと私が読み取れなかったのですがあなたは辞退金には反対だけど報酬制には賛成という認識でよろしいでしょうか。
あなたのように理事になるのは納得してるけど・・みたいな人ばかりだと良いのですが、面倒くさいからやりたくないという人はいますから(あなたもわかっておられると思いますがそれも結構いますよね)。逆に理事をやってる人からしたら「こっちだって時間をやりくりして理事やってるのに何のペナルティもなくやらない」のは納得できないという人もいるでしょう。
なので、もしその規約改正に納得できないというのであればあなたの方から対案として「報酬制」にするとか何か別のアイデアで理事会を引き受けない人を減らすような提案してはどうでしょうか
A
回答日時:
2024/11/22 11:32:44
ですね、納得いきませんよね、気持ちはわかります
でも、そういう意見をちゃんと管理総会の議題に出して
その時だけはちゃんと出席して、ちゃんと意見をはっきり述べて
「本当に自分はやりたくても出来ない仕事と言う事を説明理解して貰って
そういう方もいるとは思うので、報酬制にしよう!」などと話し合うのも
管理組合としての重要な部分です
気持ちはわかりますし確かにあなたも、土日すら参加できない仕事を
されているのでしょう・・しかしながら、全体論ですが
「メンドクサイので、仕事が忙しいことにしよう!」と逃げる
区分所有者が多いのも現実なんですね、その為に、特定の人に労力が
偏ったり、逆に少し専門知識が有って、自分が理事長やって
管理会社や修繕工事の時の業者と癒着してリベート懐に入れてるような
理事長も多かったり・・結果的に管理組合にマイナスになってる現実も
多い訳で、その為の防止策で、そういう決まりになっていると思われます
納得できない気持ちも分ります、なので明確に自分の立場を表明して
その辺の管理規約を変えていくのも必要な事でも有ります
結果的に今までどうしても他人任せにしてたから、そういう規約が出来上がってしまったのでは無いですか?
でも、そういう意見をちゃんと管理総会の議題に出して
その時だけはちゃんと出席して、ちゃんと意見をはっきり述べて
「本当に自分はやりたくても出来ない仕事と言う事を説明理解して貰って
そういう方もいるとは思うので、報酬制にしよう!」などと話し合うのも
管理組合としての重要な部分です
気持ちはわかりますし確かにあなたも、土日すら参加できない仕事を
されているのでしょう・・しかしながら、全体論ですが
「メンドクサイので、仕事が忙しいことにしよう!」と逃げる
区分所有者が多いのも現実なんですね、その為に、特定の人に労力が
偏ったり、逆に少し専門知識が有って、自分が理事長やって
管理会社や修繕工事の時の業者と癒着してリベート懐に入れてるような
理事長も多かったり・・結果的に管理組合にマイナスになってる現実も
多い訳で、その為の防止策で、そういう決まりになっていると思われます
納得できない気持ちも分ります、なので明確に自分の立場を表明して
その辺の管理規約を変えていくのも必要な事でも有ります
結果的に今までどうしても他人任せにしてたから、そういう規約が出来上がってしまったのでは無いですか?
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