教えて!住まいの先生
Q 土地の権利証について質問です。 相続により土地を取得、相続登記を完了して「登記識別情報通知」の紙を3枚もらいました。
土地を購入した時に親が持っているはずの権利証が見つからないのですが、相続登記を完了したのでこの通知書が土地3筆の権利証代わりになるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 18:34:02
☆,質問の件での土地の権利書と云うのは、以前の土地や建物の
「登記済証」を登記物件ごとに一冊にまとめた表紙名ですよ。
また「登記済証は現在の登記識別情報通知」となり、シ-ルが
貼っています。それが貴方様が思っている土地の権利書です。
「登記済証」を登記物件ごとに一冊にまとめた表紙名ですよ。
また「登記済証は現在の登記識別情報通知」となり、シ-ルが
貼っています。それが貴方様が思っている土地の権利書です。
A
回答日時:
2024/11/22 16:53:06
登記識別情報は従来の権利証に変わるものとして、発行されることとなりました。
登記簿と登記識別情報通知とを見比べてみてください。
「所有権移転」の枠に記載された「登記年月日」及び「受付番号」と「所有者の住所氏名」が登記識別情報通知に記載されたものと一致しているかと思います。
「その所有権の枠の所有者に対して交付された登記識別情報」であることが「登記年月日と受付番号」で確認できます。
従来の権利証も「質問者の親」の所有権の登記の枠に書かれた「登記年月日・受付番号」が後ろの方に「登記済」というゴム印のところに記載されているはずです。
いずれも「登記簿上の所有権の枠」ごとに発行されていることがわかるかと思います。
権利証も登記識別情報も「所有権の枠ごと」に記載された所有者であることの証明として利用されるものです。
「親の権利証」は「親の所有権」を証明するために利用できた書類ですので、親が死亡し、質問者が相続登記を行った時点で効力がなくなったと考えていいかと思います。
現在有効なのは質問者が持っている登記識別情報だということです。
親の権利証が出てきたとしてもその書面だけで所有権が取られるというようなことはありませんので、ご安心ください。
登記簿と登記識別情報通知とを見比べてみてください。
「所有権移転」の枠に記載された「登記年月日」及び「受付番号」と「所有者の住所氏名」が登記識別情報通知に記載されたものと一致しているかと思います。
「その所有権の枠の所有者に対して交付された登記識別情報」であることが「登記年月日と受付番号」で確認できます。
従来の権利証も「質問者の親」の所有権の登記の枠に書かれた「登記年月日・受付番号」が後ろの方に「登記済」というゴム印のところに記載されているはずです。
いずれも「登記簿上の所有権の枠」ごとに発行されていることがわかるかと思います。
権利証も登記識別情報も「所有権の枠ごと」に記載された所有者であることの証明として利用されるものです。
「親の権利証」は「親の所有権」を証明するために利用できた書類ですので、親が死亡し、質問者が相続登記を行った時点で効力がなくなったと考えていいかと思います。
現在有効なのは質問者が持っている登記識別情報だということです。
親の権利証が出てきたとしてもその書面だけで所有権が取られるというようなことはありませんので、ご安心ください。
A
回答日時:
2024/11/22 15:47:48
そうです。従来の登記済権利書は廃止され登記識別情報通知書になりました。
1不動産に1枚交付されます。3枚ということは不動産3件だったということです。
登記識別情報はパスワードです。シールの中に12ケタの英数の番号が記載されています。必要もないのにシールを剥がしたら他人に見せたりしない方がいいです。
1不動産に1枚交付されます。3枚ということは不動産3件だったということです。
登記識別情報はパスワードです。シールの中に12ケタの英数の番号が記載されています。必要もないのにシールを剥がしたら他人に見せたりしない方がいいです。
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