教えて!住まいの先生
Q 35歳の子供と2人で持ち家で暮らしてます そこで親のわたしが死んだらそのまま息子は実家の今のところで住みます この場合相続税はどうなるのですか?もう1人子供がいます(一人暮らし)
また息子が住み続けたとしても老朽化とかで売らないといけないと思いますがその場合は利益に対して税金発生すると思いますが買った時の土地の値段は引いて利益を計算するのですか?それとも売った総額が利益になるのですか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 23:27:07
相続税は、相続人が子2人なら4200万の基礎控除額があり、質問者さんの遺産の総額がそれ以下なら相続税はかからず、相続税申告も不要です。
また、相続税がかかるとしても、親と同居していた子が親の家を相続する場合、土地の評価額を8割減にする特例が使えます。
家を売って、買ったとき以上の値段で売れて利益が出た場合は、所得税がかかります。
買ったときの売買契約書などが残っておらず、買ったときの値段が分からない場合は、売った値段の5%を取得費として計算します。
また、相続税がかかるとしても、親と同居していた子が親の家を相続する場合、土地の評価額を8割減にする特例が使えます。
家を売って、買ったとき以上の値段で売れて利益が出た場合は、所得税がかかります。
買ったときの売買契約書などが残っておらず、買ったときの値段が分からない場合は、売った値段の5%を取得費として計算します。
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