教えて!住まいの先生

Q 金融機関に勤めております。 住宅ローン控除について教えてください。 住宅ローン控除で使用する残高証明書を手書きでお客様に交付することになりました。

そのお客様は、住宅ローンの借り換えとリフォーム資金を合わせて借入しました。

その場合、残高証明書の金額はそのお客様が当初借りた住宅ローン残高よりもリフォーム分が多くなってしまいます。

その場合、摘要や備考欄になにか記載する必要があるのでしょうか??
質問日時: 2024/11/23 00:15:29 回答受付中 残り時間: 3日
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A 回答日時: 2024/11/24 09:44:15
例えばですが、

借入合計金額 25,500,000円

内訳 借換分 20,000,000円
リフォーム分 5,000,000円
諸費用 500,000円

のように記載があるととても助かります。
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A 回答日時: 2024/11/23 01:18:09
元の住宅ローン控除がまだ受けられるのであれば。
(居住が2015年以後であれば)
求められているのは、融資額の時点の「元の住宅ローン残高」「当初金額」それから基本となる「年末残高」です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入金額(当初金額)
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

元の住宅ローン控除を受けるためには、この3点が必要になります。

もちろん、確実なところでは、税務署に問い合わせした方が良いと思いますが。



元の住宅ローンが控除期間(2015年以後の入居、つまり10年以内)であれば、借換にあたって、必要になります。

そして、リフォーム(増改築)を住宅ローン控除で行うためには、今度は(B−A)/Cが必要になります。

増改築のための費用と融資等の手数料は控除対象になりますが、借換部分(元の住宅ローンの割合)の部分は、控除対象ではないためです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm

こちらは、「増改築の費用の額」の方で上限を受けるので、さほど関係ない部分にはなります。
元の住宅ローン控除期間が終わっていればそれほど重要視されません。

ここまで踏まえた上で、金融機関が懇意にしている税理士などへ相談して確認なさってはどうでしょうか。
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