教えて!住まいの先生
Q 家賃保証会社って際限なく保証しているのですか? 例えば3か月滞納で退去処分とか規定がありますが、実際に追い出すには裁判を経て、退去通告から6カ月はかかると読みました。
その間の家賃を、全部、家賃保証会社が負担したら、かなりの赤字だろうと思います。
管理会社や大家さんは、約9カ月のあいだ無傷なんでしょうか?
管理会社や大家さんは、約9カ月のあいだ無傷なんでしょうか?
質問日時:
2024/11/23 13:16:40
解決済み
解決日時:
2024/11/23 21:28:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/23 21:28:25
大家をしています。
家賃保証会社によっても違いますし、同じ会社でも様々な契約があります。
例えば基本の家賃と裁判費用だけの小さな補償もあれば、オプションで残置物撤去・原状回復費用・事故物件になった時の補償もしてくれる場合もあります。もちろん手厚い補償ほど保証料が高くなります。
無制限に補償してくれるわけではなく、私が使っている保証会社の場合は、家賃に応じて、なんだかんだで総額で〇〇〇万円までと決まっています。ちなみに事故物件補償は未加入なので、事故物件になったらこの損失は自分で被ります。
他社だと期間を定めていたり、原状回復費用は家賃2か月分まで(例えそれ以上お金がかかったとしても)と細かな違いがあるようです。
この中で納まれば金銭的には無傷ですが、運が悪いと持ち出しもあります。
まあ単なる家賃滞納で追い出して、部屋もそれほど傷んでいなければ、無傷がほとんどだと思いますよ。
家賃保証会社によっても違いますし、同じ会社でも様々な契約があります。
例えば基本の家賃と裁判費用だけの小さな補償もあれば、オプションで残置物撤去・原状回復費用・事故物件になった時の補償もしてくれる場合もあります。もちろん手厚い補償ほど保証料が高くなります。
無制限に補償してくれるわけではなく、私が使っている保証会社の場合は、家賃に応じて、なんだかんだで総額で〇〇〇万円までと決まっています。ちなみに事故物件補償は未加入なので、事故物件になったらこの損失は自分で被ります。
他社だと期間を定めていたり、原状回復費用は家賃2か月分まで(例えそれ以上お金がかかったとしても)と細かな違いがあるようです。
この中で納まれば金銭的には無傷ですが、運が悪いと持ち出しもあります。
まあ単なる家賃滞納で追い出して、部屋もそれほど傷んでいなければ、無傷がほとんどだと思いますよ。
回答
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A
回答日時:
2024/11/23 17:47:22
>家賃保証会社って際限なく保証しているのですか?
いいえ。
借主の入居開始時期に借主、貸主、保証会社の間で交わされる保証委託契約書の中で、保証会社が負うのは12カ月分、24か月分などの極度額が予め定められています。
>例えば3か月滞納で退去処分とか規定がありますが、実際に追い出すには裁判を経て、退去通告から6カ月はかかると読みました。
NOです。
裁判に拠らない借主と保証会社の間での話し合いで『こういう約束だったでしょ。』という話の根拠にするために保証委託契約書の中にそんな記載が見受けられますが、その退去はあくまで任意での契約終了を迫るもの。強制力は判決を取るしかなく、裁判所が貸主借主間の信頼関係が破綻したとみなして判決に至る訳ですが、その基準が概ね滞納3か月分です。
なので素早い処理としては、滞納が2か月分になった時点で内容証明郵便で払込期日を定めて督促をする。その期日が滞納が3か月になる頃なので、履行が無ければ訴状を裁判所に出す。その後、1か月位で公判になり、欠席裁判だと早急に判決(この判決を通常債務名義という)が下り、それをもって強制退去の申し立てをし、執行屋と執行官が赴いて『約1か月以内に強制退去になります』という執行予告の文面を貼り、その後に強制執行になるので、早いと5か月程度で放り出されます。
>その間の家賃を、全部、家賃保証会社が負担したら、かなりの赤字だろうと思います。管理会社や大家さんは、約9カ月のあいだ無傷なんでしょうか?
判決文は債務名義なので、保証会社はそれを根拠に借主の銀行口座や給与の差押えもできるのです。
いいえ。
借主の入居開始時期に借主、貸主、保証会社の間で交わされる保証委託契約書の中で、保証会社が負うのは12カ月分、24か月分などの極度額が予め定められています。
>例えば3か月滞納で退去処分とか規定がありますが、実際に追い出すには裁判を経て、退去通告から6カ月はかかると読みました。
NOです。
裁判に拠らない借主と保証会社の間での話し合いで『こういう約束だったでしょ。』という話の根拠にするために保証委託契約書の中にそんな記載が見受けられますが、その退去はあくまで任意での契約終了を迫るもの。強制力は判決を取るしかなく、裁判所が貸主借主間の信頼関係が破綻したとみなして判決に至る訳ですが、その基準が概ね滞納3か月分です。
なので素早い処理としては、滞納が2か月分になった時点で内容証明郵便で払込期日を定めて督促をする。その期日が滞納が3か月になる頃なので、履行が無ければ訴状を裁判所に出す。その後、1か月位で公判になり、欠席裁判だと早急に判決(この判決を通常債務名義という)が下り、それをもって強制退去の申し立てをし、執行屋と執行官が赴いて『約1か月以内に強制退去になります』という執行予告の文面を貼り、その後に強制執行になるので、早いと5か月程度で放り出されます。
>その間の家賃を、全部、家賃保証会社が負担したら、かなりの赤字だろうと思います。管理会社や大家さんは、約9カ月のあいだ無傷なんでしょうか?
判決文は債務名義なので、保証会社はそれを根拠に借主の銀行口座や給与の差押えもできるのです。
A
回答日時:
2024/11/23 17:10:58
保証会社は家賃分の債権を大家から安く買い取り、元の金額に遅延損害金(14%くらい)を加えて、滞納した借り主に請求します。儲かりますよね。
管理会社や大家は赤字です。
管理会社や大家は赤字です。
A
回答日時:
2024/11/23 16:02:10
補償上限は家賃24ヶ月が多いと思われます。(会社や契約内容によりますが)
2年以上追い出せないとかなければ大丈夫でしょう。
2年以上追い出せないとかなければ大丈夫でしょう。
A
回答日時:
2024/11/23 13:34:54
負担はしませんよ。簡単にいうと借金です、保証会社が代わりに払っただけで、借主は後で払わないといけません。もちろん無視してたら裁判を経て差押になりますし、次に部屋を借りようとしても審査には通りません。
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