教えて!住まいの先生
Q 建築法について教えてください。
1戸建ての建物の90%程度が商業地域に属しています。残りが第一種住居地域です。この場合は、商業地域の用途が全体に適応されるが、採光規定については、実際にかかっている用途地域の規定になるとのことです。
この場合は、建物の中の一室(洋室90平米)についてはどうなるのでしょうか?この洋室はほとんどが商業地域にあります。ほんの一部が第一種住居地域にかかります。採光規定は、どうなりますか?窓が有る場所がどちらに入るかによるのでしょうか?また窓全体ではなく、右半分ぐらいが第一種住居地域に掛かる場合はどうなるのでしょうか?
採光規定の数値によって、この部屋が居室か非居室になるか、代わって来るのですが??
販売会社の図面では、非居室扱いになっているのですが、上記のような部屋なので、ほとんど商業地域側にあります。商業地域の採光規定では居室になるはずです。
(調べ方を尋ねているのではありませんので、建築会社に聞け、というようなお答えは不要です)。
この場合は、建物の中の一室(洋室90平米)についてはどうなるのでしょうか?この洋室はほとんどが商業地域にあります。ほんの一部が第一種住居地域にかかります。採光規定は、どうなりますか?窓が有る場所がどちらに入るかによるのでしょうか?また窓全体ではなく、右半分ぐらいが第一種住居地域に掛かる場合はどうなるのでしょうか?
採光規定の数値によって、この部屋が居室か非居室になるか、代わって来るのですが??
販売会社の図面では、非居室扱いになっているのですが、上記のような部屋なので、ほとんど商業地域側にあります。商業地域の採光規定では居室になるはずです。
(調べ方を尋ねているのではありませんので、建築会社に聞け、というようなお答えは不要です)。
質問日時:
2024/11/24 10:32:35
解決済み
解決日時:
2024/11/25 08:57:38
回答数: 3 | 閲覧数: 105 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/25 08:57:38
☆,質問の件での土地の境界線を基準とか、質問の三行目まで正しい
と思います。また、法的採光は有効採光であり、其々の境界線と不利
な位置でとるのが原則です。先ずは住宅販売会社の意見ではなく、建
築確認済証の建築確認図面を正しいとします。次に居室が非居室とな
りません。但し、居室も4.50帖で物入等がないが審査機関もあります。
宅建士で建築士より建築確認済証や完了検査済証、審査機関が正確です。
と思います。また、法的採光は有効採光であり、其々の境界線と不利
な位置でとるのが原則です。先ずは住宅販売会社の意見ではなく、建
築確認済証の建築確認図面を正しいとします。次に居室が非居室とな
りません。但し、居室も4.50帖で物入等がないが審査機関もあります。
宅建士で建築士より建築確認済証や完了検査済証、審査機関が正確です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/25 08:57:38
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/24 20:04:13
最高については過半
商業地域のものを準用したのでよいです。
商業地域のものを準用したのでよいです。
A
回答日時:
2024/11/24 16:45:42
https://www.kenkihou.com/tips-2izyou-youto-kuiki-chiku
https://kenchiku-hoki.com/two-regions/
有効採光・・・[敷地の過半を占める]部分の[用途地域 ]を適用です。
不利になるほうではありません。
自分でも調べて下さい。
https://kenchiku-hoki.com/two-regions/
有効採光・・・[敷地の過半を占める]部分の[用途地域 ]を適用です。
不利になるほうではありません。
自分でも調べて下さい。
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