教えて!住まいの先生
Q 土地の購入を検討しています。 前後の分筆された土地で、すでに前の土地には家が立つ予定です。
私が検討しているのが後ろの旗竿地になるのですが、前の家の方の図面を見させていただいたのですが、隣地との境界線の真ん中に壁がありました。
不動産会社によると、この壁を作るのに100万かかるので、契約後にお隣さんと折半となるので50万円お支払いくださいと言われました。
この場合、不動産会社が勝手に壁の建設を許可したのだと思いますが、どう考えてもトラブルになるようなことを施主、ハウスメーカー、不動産会社は考えなかったのでしょうか?
この50万は払いたくないのですが、不動産会社に支払ってもらうか隣地の敷地内に収めてもらうかできるのでしょうか?
普通隣の土地に家が建つまで境界線の真ん中に壁を作ったりしないですよね?
壁の高さも隣地の方の要望に沿った高さになっていますし、それであとから入ったら金半分払えっておかしくないですか?
こういうものなのでしょうか?
不動産会社によると、この壁を作るのに100万かかるので、契約後にお隣さんと折半となるので50万円お支払いくださいと言われました。
この場合、不動産会社が勝手に壁の建設を許可したのだと思いますが、どう考えてもトラブルになるようなことを施主、ハウスメーカー、不動産会社は考えなかったのでしょうか?
この50万は払いたくないのですが、不動産会社に支払ってもらうか隣地の敷地内に収めてもらうかできるのでしょうか?
普通隣の土地に家が建つまで境界線の真ん中に壁を作ったりしないですよね?
壁の高さも隣地の方の要望に沿った高さになっていますし、それであとから入ったら金半分払えっておかしくないですか?
こういうものなのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/30 18:20:52
契約後なら大クレームですが契約前なので契約条件と言われたらそれまでです。業者売主でもこの程度までなら民法上の契約自由の原則は有効かと思います。嫌なら買わない選択もノーリスクで出来ますので。
A
回答日時:
2024/11/29 16:36:25
まず、土地を検討される際、現地に行かれましたか?塀を作るのは境界線は妥当ですが果たしてお隣は了解しているのでしょうか。塀といってもブロックやフェンスなど色々あります。100万ってどんな塀かもわからないし、最近はお隣に塀など作っていないところが多いですよ。隣地に収めてもらう発想は非常識ですね。お隣さんの敷地に口出しはできません。まずは隣地のもち主とご相談されるのをお勧めします。
A
回答日時:
2024/11/27 09:56:42
おそらく不動産業者の説明に納得がいかないため知恵袋に質問していると思いますが、土地の購入後における追加費用を払いたくないのであれば、不動産業者に費用を払わずに購入できるか交渉し不動産業者が認めれば50万円を支払わずに済みます。
ただし土地の売買は民事上の自由契約に過ぎず互いに同等の立場で契約するものですから、不動産業者が交渉に応じたり追加費用を負担する義務はなく、不動産業者が交渉を拒んだり同意しなくても受け入れるしかありません。
したがって追加費用を負担する必要があるかどうかは不動産業者の判断次第であり、もしダメと断られてもやむを得ないとお考え下さい。
ただし土地の売買は民事上の自由契約に過ぎず互いに同等の立場で契約するものですから、不動産業者が交渉に応じたり追加費用を負担する義務はなく、不動産業者が交渉を拒んだり同意しなくても受け入れるしかありません。
したがって追加費用を負担する必要があるかどうかは不動産業者の判断次第であり、もしダメと断られてもやむを得ないとお考え下さい。
A
回答日時:
2024/11/26 11:28:43
A
回答日時:
2024/11/26 09:22:12
解説の2にありますが、境界上の塀は、共同負担の有無を話し合いとありますね。
もし土地購入の条件として分担が決定していることなら、負担を拒否することは不可能かも。
https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/2021_11.html#:~:text=%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E3%80%81%E5%A1%80%E3%81%AE,%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
もし土地購入の条件として分担が決定していることなら、負担を拒否することは不可能かも。
https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/2021_11.html#:~:text=%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E3%80%81%E5%A1%80%E3%81%AE,%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
A
回答日時:
2024/11/26 08:37:10
☆,質問の件では、不動産屋が売主や仲介者ならば宅地周囲や建築基準
法第42条1項道路の位置指定道路とを含めた「境界線の確定図面」の
原本化写しを近隣境界線紛争の回避のために渡すのが、職務者です。
次に、それを基準に隣家との境にブロック塀の持ち分が中心線にあるか、
確かめ、その塀とも転売価格が常識です。依頼の以外の塀は契約金支払
い済みならば、塀の負担金を出すかは貴方様の判断で済むはなしですよ。
法第42条1項道路の位置指定道路とを含めた「境界線の確定図面」の
原本化写しを近隣境界線紛争の回避のために渡すのが、職務者です。
次に、それを基準に隣家との境にブロック塀の持ち分が中心線にあるか、
確かめ、その塀とも転売価格が常識です。依頼の以外の塀は契約金支払
い済みならば、塀の負担金を出すかは貴方様の判断で済むはなしですよ。
A
回答日時:
2024/11/26 08:27:12
契約前に条件としてあなたに話しているのだったら嫌も応もないです。
A
回答日時:
2024/11/26 04:34:22
地域や経緯などによって共有壁としたのは不思議ではないし、設置方法は協議&費用は価格交渉をすれば良い話し(現地や図面などを見ていないので、、、)
A
回答日時:
2024/11/26 01:24:04
あなたが感じている通り、こういうモノでは有りません・・・が
しかし、実際もうそういう事に成っているのであれば
それを前提で考えるしかないのも現実です・・・
前を買う人の流れで仕方なくそういう事に成ったのかも知れませんが。
勿論「交渉自体」はやってはいけないだとかは
一切ないですが相手も法律を犯している訳では無いので、相手側が拒否したらもうそれ以上言う事は難しいですね
理由としては、まだあなた側は「じゃ買わなーい」という最大の武器を持っているからです。
しかし、実際もうそういう事に成っているのであれば
それを前提で考えるしかないのも現実です・・・
前を買う人の流れで仕方なくそういう事に成ったのかも知れませんが。
勿論「交渉自体」はやってはいけないだとかは
一切ないですが相手も法律を犯している訳では無いので、相手側が拒否したらもうそれ以上言う事は難しいですね
理由としては、まだあなた側は「じゃ買わなーい」という最大の武器を持っているからです。
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