教えて!住まいの先生
Q 土地建物の権利等について質問です。 私の姉の話です。
今回土地を購入し、現在そこに家を建ててる最中なのですが、聞くと土地は姉の名義(持分も姉のみ)、建物は義兄名義(持分も義兄のみ)で登記するとのことで…
経緯としては今回購入した土地の金額を全て姉(というかほぼうちの両親)が出しており、上物は頭金300万ほどが姉、住宅ローンは全て義兄が組むからだそうです。
土地、建物それぞれ名義が違うと離婚したり、売却するとなったり、将来相続したり?等考えるととても面倒というか、ややこしいのでは?と個人的に気になりました。
姉夫婦が離婚を考えているわけではないのですが、いつ何が起きるかわからないので、これって姉的にどうなのかな…と思い…。
いらんお世話かもしれませんが、とても気になるので勉強のためにも教えてください。
よろしくお願いします。
経緯としては今回購入した土地の金額を全て姉(というかほぼうちの両親)が出しており、上物は頭金300万ほどが姉、住宅ローンは全て義兄が組むからだそうです。
土地、建物それぞれ名義が違うと離婚したり、売却するとなったり、将来相続したり?等考えるととても面倒というか、ややこしいのでは?と個人的に気になりました。
姉夫婦が離婚を考えているわけではないのですが、いつ何が起きるかわからないので、これって姉的にどうなのかな…と思い…。
いらんお世話かもしれませんが、とても気になるので勉強のためにも教えてください。
よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/28 12:39:36
ご想像のとおり、土地と建物は一対のものなので、所有権は一人にしておく方が無難ですね。
A
回答日時:
2024/11/28 12:10:44
これは良くないですね。
まず姉が両親からの援助を受け(贈与)、そのお金を全額土地代に継ぎ込んだとするとかなりマズいです。
「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与」と言う制度があり、この制度は原則として建物の支払いに使われなければなりません。
姉には多量の贈与税が課税される可能性があります。
次に姉が建物代の頭金として300万円程支払ったのであれば、姉も300万円分の建物の名義に入らないと義兄への贈与と見做されます。
最後に貴方の言うように将来離婚となるとこのような所有の分け方だと問題になりますが、とは言えお金の支払いによって不動産の所有権は決まりますので、どのような所有方法にしても離婚の時には問題になります。
なのでここは仕方がない話です。
気になるのは親からの贈与のところです。
ハウスメーカーの担当者が大丈夫と言っているレベルは止めておいた方が良いので、税務署や税理士に確認させた方が良いです。
まず姉が両親からの援助を受け(贈与)、そのお金を全額土地代に継ぎ込んだとするとかなりマズいです。
「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与」と言う制度があり、この制度は原則として建物の支払いに使われなければなりません。
姉には多量の贈与税が課税される可能性があります。
次に姉が建物代の頭金として300万円程支払ったのであれば、姉も300万円分の建物の名義に入らないと義兄への贈与と見做されます。
最後に貴方の言うように将来離婚となるとこのような所有の分け方だと問題になりますが、とは言えお金の支払いによって不動産の所有権は決まりますので、どのような所有方法にしても離婚の時には問題になります。
なのでここは仕方がない話です。
気になるのは親からの贈与のところです。
ハウスメーカーの担当者が大丈夫と言っているレベルは止めておいた方が良いので、税務署や税理士に確認させた方が良いです。
A
回答日時:
2024/11/27 09:26:03
土地と建物の名義が違うと実際に売る場合に双方の同意が必要になりますから面倒ですね。その前に離婚となるとそっちもかなり面倒な話です。どちらも面倒なのですが面倒を避けるために結婚もしない子も作らないとなるとそっちも面倒ですね。人生は考え方によってはものすごく面倒なものとなります。
A
回答日時:
2024/11/27 08:39:11
☆,質問の件で土地の名義は質問者の姉の名義人で、その建物が姉が
300万円であれば、持ち分に応じた所有権登記がなければ、夫婦でも
300万円に対して、その夫の贈与税の対象なはずです。
次に、其の土地に義兄の名義で建物銀行融資には、銀行保証協会から
お姉さんの抵当権の設定の同意書が、必要な条件となったはずです。
離婚の前提は疑問だが、家庭裁判所の調停で駄目なら訴訟となります。
300万円であれば、持ち分に応じた所有権登記がなければ、夫婦でも
300万円に対して、その夫の贈与税の対象なはずです。
次に、其の土地に義兄の名義で建物銀行融資には、銀行保証協会から
お姉さんの抵当権の設定の同意書が、必要な条件となったはずです。
離婚の前提は疑問だが、家庭裁判所の調停で駄目なら訴訟となります。
A
回答日時:
2024/11/26 22:32:32
姉さまの土地と義兄さまの建物という名義の分け方は、将来的にトラブルのリスクがあると思われます。
・土地と建物の名義が別々だと、離婚時の財産分与が複雑になる可能性があります。土地と建物がセットで扱われにくくなります。
・将来相続が発生した際も、土地と建物の権利者が異なるため、相続関係が複雑になります。
・土地や建物を売却する際にも、お互いの合意が必要になり、手続きが面倒になります。
一般的には、夫婦で共有名義にするのが望ましいとされています。共有名義にすれば、上記のようなリスクを回避できます。姉さまと義兄さまの間で十分に話し合い、名義を共有名義に変更することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・土地と建物の名義が別々だと、離婚時の財産分与が複雑になる可能性があります。土地と建物がセットで扱われにくくなります。
・将来相続が発生した際も、土地と建物の権利者が異なるため、相続関係が複雑になります。
・土地や建物を売却する際にも、お互いの合意が必要になり、手続きが面倒になります。
一般的には、夫婦で共有名義にするのが望ましいとされています。共有名義にすれば、上記のようなリスクを回避できます。姉さまと義兄さまの間で十分に話し合い、名義を共有名義に変更することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/11/26 22:32:31
土地と建物の名義が異なると、離婚や相続時に権利関係が複雑化する可能性があります。姉が土地、義兄が建物の名義を持つ場合、売却や相続の際に問題が生じることが懸念されます。また、資金の出所が異なることから贈与税のリスクも考えられます。将来のトラブルを避けるために、専門家に相談し、名義や資金の整理を検討することが重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1265674582
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11164209091
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12290819127
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13293552423
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13300115133
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1265674582
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11164209091
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12290819127
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13293552423
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13300115133
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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