教えて!住まいの先生

Q 不動産や共有財産について質問です。 10年以上前に父が亡くなり家の権利を兄弟3人で分けました。

実家には弟が住んでいるのですが、私たちの持分を買ってもらえなかったので家の権利を不動産に売ることにしました。

不動産家さんからはお金が支払われるのですが
150万だった場合、贈与税?税金等が発生しますか?もし、発生した場合には年をまたいで 今年と来年とで2回に分けて振り込んでもらった方が良いですか?

無知な為、どなたか教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/11/27 13:26:43 解決済み 解決日時: 2024/12/5 10:14:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/5 10:14:03
シンプルに言うとあなたの持分が3分の1で今回150万円での売却ですからお父様が購入した当時の土地価格の3分の1と建物価格から減価償却分を差し引いた残り3分の1を合算してその額が150万円未満ならば差額分が譲渡所得税として課税。150万円以上なら所得ゼロ以下なので課税なし。年またぎで振り込んでも結果は同じです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/5 10:14:03

回答して頂きありがとうございます。
すごくわかりやすかったので、こちらの方にさせて頂きました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/28 10:21:27
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続」は、多くが法規定されています。
あなたが「分けました」と言うのは、司法書士に「相続登記」を依頼した上でのことですか?
(ご自身たちで勝手に分配などは違法なのですよ)

●また、売るにしても、司法書士に「相続人確定」をしてもらって、
相続人が複数いれば、全員の「合意が必要」ですよ。

更に、不動産相続では、「相続控除3千万円」があります。
従って、多くの一般家屋では、非課税となることが多いのです。

●2回に分けて?―――は意味がわかりません。
買主の支払金を指すなら、決済時に全額受領です。
税金支払いなどなら、税務署に相談することです。
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A 回答日時: 2024/11/27 16:24:43
相続に置いてご自分の資産で有る土地の権利を売り払いその代金を貰うのですから贈与には当たりません
よって贈与税など有りません
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