教えて!住まいの先生

Q 親名義で家を買う(作る)ことについて

数年後に家を買うことになると思うのですが、その際に親の援助がそれなりにまとまった額、期待できるとして、最も税金面等で優位な方法は親名義の家にすることでは?と思うのですがどう思われますか?

相続税を払って生前贈与として、まとまった額を贈与してもらうパターン。仮に5000万もらうとすると、一度の相続ですと相続税が高いですし、500万程度を小分けにすると年数かかりますし…
あとは相続時精算課税だと半分にしかならないし、
じゃあ親名義で建てたらどうだろうと思いました。
考えられるデメリットって何がありますか?ちなみに1人っ子ですので相続で揉める相手はおりません。

現状、少し離れたところで親は戸建に住んでいるのですが、現住所があるのに別宅を、しかも離れた土地に家をもつ、なんてことは問題なくできるものなのかなとも思うのですが、どう思われますか?教えて下さい。
質問日時: 2024/11/30 08:10:36 解決済み 解決日時: 2024/11/30 11:24:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/30 11:24:50
単に贈与を受けた事がある・贈与を行った事がある・相続の経験もあるってだけの素人の経験談として一言。親名義ではなく親と子の共有名義で建てるのが一番でしょうね。

土地購入には住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使って1000万円の贈与を受ける(色々な条件に適合していれば)。不足分は親の持ち分として共有名義とすれば良いでしょうね。

建物に関しては親が大半の持ち分で登記すればいいと思います。住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使う場合は建物に子の名義が必要ですから、95:5の割合程度でも良いので共有名義とする必要があります。

相続はいつ発生するか分からないですが、まだお若いのであれば数十年先となりますよね。建物は20~30年もすれば評価額もかなり低くなるので、例えば土地2000万円・建物3000万円で建てたとして、家は30年後とか相続時には評価額は数百万~500万円程度のかなり低くになるだろうから相続税の額はかなり少なくなります。もちろん土地も評価額での計算なので、相続時の土地価格も購入した金額と同じだったとしても、その金額では無いので低くはなりますけど。

相続時精算課税制度だと丸々2500万円が相続税の対象ですから特に旨味は無いでしょうね。もちろん相続税は親の総資産での計算だけど、建物の大半を親名義としておけば総資産に組み入れる建物分の額はかなり少なく済みます。

ちなみに当方の場合は土地は自分が全額ローンで購入し、建物は親が95%で自分は5%程度の持ち分で建てました。購入した土地は実家とは離れた市外の場所です。

当方の場合は代々親が子の住宅購入に対しては援助してます。当方も親からの援助があって今度は自分が子2人に贈与(非課税)してますから、親の援助は子に継承しているので親のすねかじりとは思っていないですね。今度は子が孫に援助すると思います。

非課税特例を使って援助を受けて不足分をローンを組んで土地購入したとしても、その後に暦年贈与として不定期に100万円程度の贈与を何回か受ければ良いと思います。建物は間違いなく親が大半の持ち分があるように登記するのが一番良いでしょうね。デメリットは特に無いと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/30 11:24:50

めちゃくちゃわかりやすかったです。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/30 09:30:16
どう思うか?
親の名前で現金で家を建てて、現金相続を減らしておく。
正解かと思います。

金持ちが別荘を持っているというのと同じです。
借金して家を買うのでなければ、特に問題は有りません。

相続に関しては、先の回答者の通り。
固定資産税などの維持経費の相談は先にしておきましょう。
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A 回答日時: 2024/11/30 09:01:42
一人っ子であれば相続で揉める可能性は今のところ無いので、親名義が良いでしょう。
ただし一定以上の財産を保有している親だと思うので相続税が心配です。
となると相続時精算課税制度は納税の先延ばしなので利用するのはあまり意味が無いかもしれません。
将来の税金を減らすと言う意味では、直系尊属からの住宅資金等贈与は効果があります。
あとは暦年贈与で毎年110万円以内で現金を贈与して親の財産を子に移していくのも良いでしょう。

親の居住用不動産ではないので不動産取得税や登録免許税の減税はできませんが、直系尊属からの住宅資金等贈与の分は子の名義になりますので、子の分に関しては減税が可能です。

それだけ裕福なご家庭ならここで質問するより税理士に依頼されるのがよろしいかと思います。
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A 回答日時: 2024/11/30 08:13:48
親の脛を齧りすぎでは?
でも、あなたの親がいいならいいんでしょうし、聞いてみてください。
あなたが死んだら、親が支払いするわけでしょ?
契約に対しての責任逃れだなと思うけどな。
知り合いには相談しないほうがいいことだね
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