教えて!住まいの先生

Q 住宅取得等資金の非課税措置についての質問です。 2024年10月に中古物件購入にあたり、父から500万支援してもらいました。

実際購入し数週間住んだのですが、諸事情により引っ越し、売却せざるを得なくなりました。
まだ、購入物件の住所へ住民票も異動していません。

この場合、非課税措置の適用は不可でしょうか?
まだ居住はしているのですが適用させる為に、一度住民票を移して引っ越せば非課税措置は適用されるのでしょうか?

イレギュラーなケースかと思いますが、知識のある方がいらしたらご回答頂けると助かります。
質問日時: 2024/12/3 01:45:10 解決済み 解決日時: 2024/12/4 04:54:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/4 04:54:58
住宅取得等資金の非課税措置(住宅資金贈与の非課税特例)の適用条件に照らして考えると、今回のケースは適用が難しい可能性がありますが、条件を満たすための行動についても考察します。

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### 住宅取得等資金の非課税措置の基本条件

1. **居住用財産の取得**
取得した物件が、贈与を受けた人の「居住の用」に供されることが基本要件です。「居住の用」とは、単に物件を所有するだけでなく、実際にその物件を生活の拠点として利用することを意味します。

2. **贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住**
贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件に実際に居住し、住民票を移す必要があります。

3. **贈与の用途が住宅取得資金であること**
物件購入のために使われた資金であることが証明できる必要があります。

4. **適用が認められる贈与限度額**
中古物件の場合も条件を満たせば500万円は非課税で贈与を受けられる範囲内です。

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### 質問内容に基づく適用可能性の検討

1. **住民票未移動の場合**
現在の住民票が購入物件の住所に移されていない点は問題になります。住民票を移していない場合、実際にその物件を生活拠点として使用している証拠が薄くなるため、適用条件を満たしていないと判断される可能性があります。

2. **物件売却の影響**
購入後すぐに売却する場合、購入物件を「居住の用」に供していたと主張するのが難しくなります。税務署はその物件が居住用だったかを厳密に確認する可能性が高く、短期間で売却する場合は非課税措置が認められにくくなります。

3. **住民票を移せば適用されるか**
一時的に住民票を移したとしても、税務署が実態としてその物件を生活の拠点として使用していないと判断した場合は非課税措置が適用されない可能性があります。住民票の移動だけでなく、光熱費の契約や生活の痕跡(家具の設置、郵便物の受け取り等)も確認されることがあります。

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### 提案と注意点

1. **住民票を移して実際に居住**
購入した物件に住民票を移し、一定期間実際に居住することで、要件を満たす可能性があります。ただし、その後すぐに売却する場合、税務署が非課税措置の適用を否認するリスクがあることを理解してください。

2. **税務署への相談**
税務署に具体的な事情を相談することをおすすめします。居住の用に供した期間が短くても、特殊な事情があれば柔軟に対応してもらえる可能性があります。

3. **非課税措置の適用が否認される場合**
非課税措置が認められない場合でも、贈与税の一般的な基礎控除(年間110万円)を超える部分についてのみ贈与税が課されます。今回の場合は、500万円-110万円=390万円が課税対象となり、税率に応じた税金を支払うことになります。

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### 結論

現時点では、住民票が移っていないことや購入後すぐに売却する予定である点から、住宅取得等資金の非課税措置の適用は厳しい状況と考えられます。ただし、住民票を移し、実際に居住することで適用の可能性を高めることはできます。最終的には税務署と相談し、事情を詳しく説明することが重要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/4 04:54:58

ありがとうございます。
自分でも難しいだろうなとは思っていました。
論理的に説明して頂き助かりました。

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